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第一章 総則
第一条(趣旨)
第一条の二(用語の意義)
第二章 住宅用消火器以外の消火器
第二条(能力単位)
第三条(能力単位の測定)
第四条
第五条(操作の機構)
第六条(耐食及び防錆せい)
第七条(消火剤)
第八条(自動車用消火器)
第九条(大型消火器の消火剤)
第十条(放射性能)
第十条の二(使用温度範囲)
第十一条(本体容器の板厚)
第十二条(本体容器の耐圧)
第十二条の二(蓄圧式の消火器の気密性)
第十三条(キャップ、プラグ、口金及びパッキン)
第十四条(バルブ)
第十五条(ホース)
第十六条(ノズル)
第十七条(ろ過網)
第十八条(液面表示)
第十九条(衝撃強度等)
第二十条(消火剤の漏出防止)
第二十一条(安全栓)
第二十一条の二(使用済の表示)
第二十二条(保持装置)
第二十二条の二(据置式の消火器の安定性)
第二十三条(携帯又は運搬の装置)
第二十四条(安全弁)
第二十五条(加圧用ガス容器)
第二十六条(圧力調整器)
第二十七条(ガス導入管)
第二十八条(指示圧力計)
第二十九条(放射圧力の圧力源たるガス等)
第三十条(自動車用消火器の振動試験)
第三十一条(手動ポンプ)
第三十二条(酸アルカリ消火器等の支持具等)
第三十三条(作動軸等)
第三十四条(化学泡消火器の内筒)
第三十五条(二酸化炭素消火器等の充塡比等)
第三十六条(高圧ガス保安法の適用を受ける容器の特例)
第三十七条(塗色)
第三十八条(表示)
第三章 住宅用消火器
第三十九条(構造)
第四十条(消火性能)
第四十一条(操作の機構)
第四十二条(消火剤)
第四十三条(キャップ、プラグ、口金及びパッキン)
第四十四条(表示)
第四十五条(準用)
第四章 交換式消火器
第四十六条(住宅用消火器以外の消火器に係る交換式消火器の能力単位)
第四十七条(住宅用消火器に係る交換式消火器の消火性能)
第四十八条(放射性能)
第四十九条(使用温度範囲)
第五十条(自動車用消火器に係る交換式消火器の振動試験)
第五十一条(表示)
第五十二条(準用)
第五章 雑則
第五十三条(基準の特例)
(手動ポンプ)
第三十一条 手動ポンプにより作動する水消火器は、消火剤の放射が著しく脈動しない構造としなければならない。
2 手動ポンプにより作動する水消火器で、ポンプのピストンに皮革製のわん皮を使用するものは、わん皮を潤滑油で浸潤する構造としなければならない。