予防技術検定

【過去問】危険物⑤:圧縮アセチレンガス等・指定可燃物および少量危険物関係【予防技術検定】

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強欲な青木
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予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。

専攻科目(危険物)の出題範囲

ここでは「危険物⑤:圧縮アセチレンガス等・指定可燃物および少量危険物関係」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。

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併せて、ご参照ください。

危険物⑤:圧縮アセチレンガス等・指定可燃物および少量危険物関係

◎ 消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質(圧縮アセチレンガス等)

圧縮アセチレンガス等の消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質については消防法 第9条の3〔圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いの届出〕にて貯蔵・取扱いをする者は、あらかじめ所轄消防署または消防署長に届け出なければならないことが規定されています。

  • 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防または消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、または取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長または消防署長に届け出なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道または軌道により貯蔵し、または取り扱う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
  • ○2 前項の規定は、同項の貯蔵または取扱いを廃止する場合について準用する。

 

ただし書の例外(所轄消防署または消防署長に届け出なくてもよい場合)

上述した消防法 第9条の3〔圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いの届出〕ただし書(所轄消防署または消防署長に届け出なくてもよい場合)については危険物の規制に関する政令第1条の10〔届出を要する物質の指定〕第2項にて以下の通り規定されています。

  • 2 法第9条の3 〔圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いの届出〕第1項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、高圧ガス保安法〔都道府県知事と公安委員会との関係等〕第74条第1項、ガス事業法 第176条〔通報等〕第1項または液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第87条〔関係行政機関への通報等〕第1項の規定により消防庁長官または消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)に通報があった施設において液化石油ガスを貯蔵し、または取り扱う場合(法第9条の3第2項において準用する場合にあっては、当該施設において液化石油ガスの貯蔵または取扱いを廃止する場合)とする。

 

届出を要する物質

圧縮アセチレンガス等の消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で、あらかじめ所轄消防署または消防署長に届け出を要する数量について危険物の規制に関する政令第1条の10〔届出を要する物質の指定〕第1項にて以下の通り規定されています。

法第9条の3〔圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いの届出〕第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものとする。

  • 圧縮アセチレンガス 40kg
  • 無水硫酸 200kg
  • 液化石油ガス 300kg
  • 生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するものをいう。) 500kg
  • 毒物及び劇物取締法第二条第一項に規定する毒物のうち別表第一の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
  • 毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物のうち別表第二の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量

圧縮アセチレンガス等については毎年、危険物の問 25に出題されています。

強欲な青木
❝火災予防または消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質❞ に関する過去問については2025年度版の予防技術検定「過去問テスト」に収録されています。
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管理人

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◎ 指定数量未満の危険物等

指定数量未満の危険物および指定可燃物の貯蔵・取扱いの基準については消防法 第9条の4〔指定数量未満の危険物等の貯蔵・取扱いの基準等〕にて市町村条例で定めることが規定されています。

  • 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(指定数量)未満の危険物およびわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、または消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(指定可燃物)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵および取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
  • ○2 指定数量未満の危険物および指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、または取り扱う場所の位置、構造および設備の技術上の基準(第17条〔消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外〕第1項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。

 

(例)少量危険物に関する市町村条例

大阪市火災予防条例 第32条〔少量危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等〕の場合、市町村条例で以下の通り少量危険物について規定されています。

  • 指定数量の1 / 5以上で指定数量未満の危険物(以下、少量危険物という。)の貯蔵および取扱い並びに少量危険物を貯蔵し、または取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前条に定めるもののほか、次条から第32条の8までに定める技術上の基準によらなければならない。

大阪市の市町村条例である ❝大阪市火災予防条例❞ にて少量危険物について規定されています。

 

【補足】指定数量

危険物の指定数量は類毎に危険物の規制に関する政令 別表第3にて以下の通り規定されています。

類別
品名
性質
指定数量
第一類
第一種酸化性固体
50㎏
第二種酸化性固体
300㎏
第三種酸化性固体
1,000㎏
第二類
硫化りん
100㎏
赤りん
100㎏
硫黄
100㎏
第一種可燃性固体
100㎏
鉄粉
500㎏
第二種可燃性固体
500㎏
引火性固体
1,000㎏
第三類
カリウム
10㎏
ナトリウム
10㎏
アルキルアルミニウム
10㎏
アルキルリチウム
10㎏
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
10㎏
黄りん
20㎏
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
50㎏
第三種自然発火性物質及び禁水性物質
300㎏
第四類
特殊引火物
50ℓ
第一石油類
非水溶性液体(ガソリン等)
200ℓ
水溶性液体
400ℓ
アルコール類
400ℓ
第二石油類
非水溶性液体
1,000ℓ
水溶性液体
2,000
第三石油類
非水溶性液体
2,000ℓ
水溶性液体
4,000ℓ
第四石油類
6,000ℓ
動植物油類
10,000ℓ
第五類
第一種自己反応性物質
10㎏
第二種自己反応性物質
100㎏
第六類
300㎏

 

指定可燃物

指定可燃物の品名および数量については危険物の規制に関する政令 第1条の12〔指定可燃物〕にて別表第4で規定すると謳われています。

  • 法第9条の4〔指定数量未満の危険物等の貯蔵・取扱いの基準等〕の物品で政令で定めるものは、別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものとする。
品名
数量
綿花類
200(㎏)
木毛およびかんなくず
400(㎏)
ぼろおよび紙くず
1,000(㎏)
糸類
1,000(㎏)
わら類
1,000(㎏)
再生資源燃料
1,000(㎏)
可燃性固体類
3,000(㎏)
石炭・木炭類
10,000(㎏)
可燃性液体類
2(㎥)
木材加工品および木くず
10(㎏)
合成樹脂類
発泡させたもの
20(㎏)
その他のもの
3,000(㎏)

 

上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!

 

【過去問】危険物⑤:圧縮アセチレンガス等・指定可燃物および少量危険物関係

 

【過去問】所轄消防長または消防署長に届け出る圧縮アセチレンガス等(消防活動阻害物質)

消防法第9条の3に規定する圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防または消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令第1条の10に定めるもの(以下「消防活動阻害物質」という。)に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。

1 消防活動阻害物質を貯蔵し、または取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防⾧または消防署⾧に申請して承認を受けなければならない。

2 消防活動阻害物質には、毒物および劇物取締法に定める劇物はあるが、毒物に該当するものはない。

3 消防活動阻害物質を船舶・自動車・航空機・鉄道または軌道により貯蔵し、または取り扱う場合においては、その旨を所轄消防⾧または消防署⾧に届け出なければならない。

4 消防活動阻害物質の貯蔵または取扱いを廃止する場合については、あらかじめ、その旨を所轄消防⾧または消防署⾧に届け出なければならない。

 

【過去問】指定可燃物

危険物の規制に関する政令第1条の12の規定により、同令別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものが指定可燃物として定められているが、当該物品に該当するものとして、誤っているものは次のうちどれか。

1 液化石油ガス

2 木毛(もくもう)およびかんなくず

3 再生資源燃料

4 可燃性固体類

強欲な青木
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  • この記事を書いた人

aokimarke

平成元年生まれ
消防設備士12年目の経営者

【◎経 歴】
鈴鹿高専 ⇨ 静岡大学(3年次編入)⇨ 院 ⇨ 鈴与㈱ ⇨ 消防設備士など

【◎免 許】
消防設備士全類、危険物取扱者全類、第二種電気工事士、工事担任者(AI・DD総合種)、電験三種、予防技術検定(消防用設備等)など

【◎活 動】
月刊誌:電気と工事(オーム社)にてコラム執筆、消防設備士「過去問テスト」および予防技術検定「過去問テスト」の制作・販売、YouTubeチャンネル「強欲な青木&消防設備士」の動画作成・編集、青木マーケ㈱㈱防災屋(一社)予防団など

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