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本記事の信頼性
予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。
専攻科目(危険物)の出題範囲
ここでは「危険物⑦:危険物の性質および火災の予防並びに消火の方法」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。
最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。
併せて、ご参照ください。
危険物⑦:危険物の性質および火災の予防並びに消火の方法
◎ 予防規程とは?
製造所等の火災を予防するための予防規程について消防法 第14条の2〔予防規程〕にて以下の通り規定されています。
政令で定める製造所、貯蔵所または取扱所の所有者、管理者または占有者は、当該製造所、貯蔵所または取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
「予防規程」とは‥‥‥危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の火災を予防するための規程で、市町村長等の認可(にんか)を受けたもの。
- ○2 市町村長等は、予防規程が、第10条〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕第3項の技術上の基準に適合していないときその他火災の予防のために適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
- ○3 市町村長等は、火災の予防のため必要があるときは、予防規程の変更を命ずることができる。
- ○4 第一項に規定する製造所、貯蔵所または取扱所の所有者、管理者または占有者およびその従業者は、予防規程を守らなければならない。
- ○5 第11条の5〔危険物の貯蔵取扱基準適合命令〕第4項および第5項の規定は、第3項の規定による命令について準用する。
消防法 第10条〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕第3項の技術上の基準
- ○3 製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければならない。
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危険物の貯蔵または取扱い
-
-
【過去問】危険物③:貯蔵および取扱いの基準関係【予防技術検定】
続きを見る
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危険物の貯蔵取扱基準適合命令 第4項および第5項
- ○4 市町村長等又は市町村長は、それぞれ第一項又は第二項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
- ○5 前項の標識は、第一項又は第二項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所または取扱所に設置することができる。この場合においては、第一項又は第二項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者または占有者は、当該標識の設置を拒み、または妨げてはならない。
予防規程を定める製造所等
予防規程を定める製造所等については危険物の規制に関する政令 第37条〔予防規程を定めなければならない製造所等の指定〕にて以下の通り規定されています。
- 法第14条の2〔予防規程〕第1項の政令で定める製造所、貯蔵所または取扱所は、第7条の3〔許可等の通報を必要とする製造所等の指定〕各号に掲げる製造所等または給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
- 一 指定数量の倍数が10以上の製造所
- 二 指定数量の倍数が150以上の屋内貯蔵所
- 三 指定数量の倍数が200以上の屋外タンク貯蔵所
- 四 指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所
- 五 移送取扱所
- 六 指定数量の倍数が10以上の一般取扱所(第31条の2第6号ロに規定するものを除く。)
上述した製造所等に該当する場合のみ予防規程を定めて市町村長等の市町村長等の認可(にんか)を受けます。
予防規程を定めなくてもよい製造所等
上述した危険物の規制に関する政令 第37条〔予防規程を定めなければならない製造所等の指定〕にて ❝総務省令で定めるもの以外❞ と謳われていた予防規程を定めなくてもよい製造所等については危険物の規制に関する規則 第61条〔予防規程を定めなければならない製造所等から除かれるもの〕にて以下の通り規定されています。
- 令第37条〔予防規程を定めなければならない製造所等の指定〕の総務省令で定める製造所等は、第9条の2〔定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの〕に規定する製造所等および第28条〔自家用給油取扱所の基準の特例〕に規定する自家用の給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外のものとする。
予防規程を定めなくてもよい製造所等
- 定期点検をしなくてよい製造所等(後述します)
- 自家用の給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外
予防規程については毎年、危険物の問 27に出題されています。


予防規程に定めなければならない20の事項
予防規程に定めなければならない事項については危険物の規制に関する規則 第60条の2〔予防規程に定めなければならない事項〕にて以下の通り規定されています。
- 一 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務および組織に関すること。
- 二 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
- 三 化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
- 四 危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
- 五 危険物の保安のための巡視、点検および検査に関すること(第十号に掲げるものを除く。)。
- 六 危険物施設の運転または操作に関すること。
- 七 危険物の取扱い作業の基準に関すること。
- 八 補修等の方法に関すること。
- 八の二 施設の工事における火気の使用もしくは取扱いの管理または危険物等の管理等安全管理に関すること。
- 八の三 製造所および一般取扱所にあっては、危険物の取扱工程または設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること。
- 八の四 第40条の3の3の2〔専用タンクに危険物を注入するときの措置〕各号に定める措置を講じた給油取扱所にあっては、専用タンクへの危険物の注入作業が行われているときに給油または容器への詰替えが行われる場合の当該危険物の取扱作業の立会および監視その他保安のための措置に関すること。
- 八の五 第40条の3の6の2〔給油の業務が行われていないときの措置〕各号に定める措置を講じた給油取扱所にあっては、緊急時の対応に関する表示その他給油の業務が行われていないときの保安のための措置に関すること。
- 八の六 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあっては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。
- 九 移送取扱所にあっては、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること。
- 十 移送取扱所にあっては、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること。
- 十一 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
- 十一の二 地震が発生した場合および地震に伴う津波が発生し、または発生するおそれがある場合における施設および設備に対する点検、応急措置等に関すること。
- 十二 危険物の保安に関する記録に関すること。
- 十三 製造所等の位置、構造および設備を明示した書類および図面の整備に関すること。
- 十四 前各号に掲げるもののほか、危険物の保安に関し必要な事項


◎ 定期点検
危険物の製造所等の定期点検については消防法 第14条の3の2〔製造所等の定期点検等〕にて以下の通り規定されています。
政令で定める製造所、貯蔵所または取扱所の所有者、管理者または占有者は、これらの製造所、貯蔵所または取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。
定期点検をする製造所等
上述した ❝政令で定める製造所、貯蔵所または取扱所❞ については危険物の規制に関する政令 第8条の5〔定期に点検をしなければならない製造所等の指定〕にて以下の通り規定されています。
- 法第14条の3の2〔製造所等の定期点検等〕の政令で定める製造所、貯蔵所または取扱所は、第7条の3〔許可等の通報を必要とする製造所等の指定〕に規定する製造所等(第8条の3〔市町村長との協議を要する移送取扱所の指定〕に規定する移送取扱所を除く。)および次に掲げる製造所等のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
定期点検をする製造所等
- 第7条の3〔許可等の通報を必要とする製造所等の指定〕に規定する製造所等
- 次に掲げる製造所等
❝次に掲げる製造所等❞ が第7条の3〔許可等の通報を必要とする製造所等の指定〕に規定する製造所等の他に定期点検をする製造所等となります。
- 一 危険物を取り扱うタンクで地下にあるもの(地下タンク)を有する製造所
- 二 地下タンク貯蔵所
- 三 移動タンク貯蔵所
- 四 地下タンクを有する給油取扱所
- 五 地下タンクを有する一般取扱所
【補足】第7条の3〔許可等の通報を必要とする製造所等の指定〕
危険物の製造所等の定期点検については毎年、危険物の問 27に出題されています。


【参考】定期点検をする製造所等から除かれるもの
以下の製造所等は定期点検をする製造所等から除かれると危険物の規制に関する規則 第9条の2〔定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの〕にて以下の通り規定されています。
令第8条の5〔定期に点検をしなければならない製造所等の指定〕の総務省令で定める製造所等は、次のとおりとする。
- 一 鉱山保安法 第19条〔保安規程〕第1項の規定による保安規程を定めている製造所等
- 二 火薬類取締法 第28条〔危害予防規程〕第1項の規定による危害予防規程を定めている製造所等
この ❝定期点検をしなくてよい製造所等❞ が、上述した ❝予防規程を定めなくてもよい製造所等❞ になります。
◎ 危険物施設の消火設備
所要単位
消火設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模または危険物の量の基準の単位である「所要単位」について危険物の規制に関する規則 第30条〔所要単位の計算方法〕にて以下の通り規定されています。
建築物その他の工作物または危険物の所要単位の計算方法は、次の各号のとおりとする。
- 一 製造所または取扱所の建築物は、外壁が耐火構造のものにあっては延べ面積(製造所等の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける製造所等にあっては当該建築物の製造所等の用に供する部分の床面積の合計、その他の製造所等にあっては当該製造所等の建築物の床面積の合計をいう。)100㎡、外壁が耐火構造でないものにあっては延べ面積50㎡を一所要単位とすること。
「所要単位」とは‥‥‥消火設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模または危険物の量の基準の単位(第29条)
- 二 貯蔵所の建築物は、外壁が耐火構造であるものにあっては延べ面積150㎡、外壁が耐火構造でないものにあっては延べ面積75㎡を一所要単位とすること。
- 三 製造所等の屋外にある工作物は、外壁を耐火構造とし、かつ、工作物の水平最大面積を建坪とする建築物とみなして前二号の規定により所要単位を算出すること。
- 四 危険物は、指定数量の10倍を一所要単位とすること。
製造所等に消火設備を設置する場合については毎年、危険物の問 29に出題されています。


著しく消火困難な製造所等の消火設備
著しく消火困難な製造所等の消火設備の設置基準については危険物の規制に関する規則 第33条〔著しく消火困難な製造所等及びその消火設備〕にて以下の通り規定されています。
- 2 令第20条〔消防設備の基準〕第1項第1号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所および一般取扱所並びに移送取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
施設区分 | 条件・備考 | 設置すべき消火設備 |
---|---|---|
製造所・一般取扱所 | 火災時に煙が充満するおそれのある場所には制限あり | 第一種、第二種、または第三種の消火設備 ※煙が充満するおそれのある場所は、第二種または移動式以外の第三種に限る |
屋内貯蔵所 | 軒高6m以上の平家建、または政令第10条第3項の屋内貯蔵所 | 第二種または移動式以外の第三種の消火設備 |
その他の施設(上記以外) | 第一種の屋外消火栓設備、第二種の消火設備、第三種の移動式泡消火設備(屋外設置の泡消火栓)または移動式以外の第三種の消火設備 | |
屋外タンク貯蔵所(一般) | 地中タンク・海上タンクを除く | 第三種の固定式泡消火設備 |
屋外タンク(硫黄等のみ) | 硫黄等のみを貯蔵・取扱うもの | 第三種の水蒸気消火設備または水噴霧消火設備 |
屋外タンク(引火点70℃以上) | 引火点70℃以上の第4類危険物のみを貯蔵・取扱 | 第三種の水噴霧消火設備または固定式の泡消火設備 |
地中タンク | - | 第三種の固定式泡消火設備+移動式以外の不活性ガス消火設備またはハロゲン化物消火設備 |
海上タンク | - | 第三種の固定式泡消火設備+水噴霧消火設備+移動式以外の不活性ガス消火設備またはハロゲン化物消火設備 |
屋内タンク(硫黄等のみ) | 硫黄等のみを貯蔵・取扱うもの | 第三種の水蒸気消火設備または水噴霧消火設備 |
屋内タンク(引火点70℃以上) | 引火点70℃以上の第4類危険物のみを貯蔵・取扱うもの | 第三種の水噴霧消火設備、固定式泡消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 |
屋内タンク(その他) | 上記以外 | 第三種の固定式泡消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備または粉末消火設備 |
屋外貯蔵所・移送取扱所 | 火災時に煙が充満するおそれのある場所には制限あり | 第一種、第二種または第三種の消火設備 ※煙が充満するおそれのある場所は、第二種または移動式以外の第三種の消火設備に限る |
給油取扱所 | - | 第三種の固定式泡消火設備 |
参考危険物の規制に関する規則 第33条〔著しく消火困難な製造所等及びその消火設備〕第2項 第1号
危険物と消火設備の適応関係
危険物と消火設備の適応関係については危険物の規制に関する政令 別表第5にて以下の通り規定されています。
消火設備の区分
|
対象物の区分
|
|||||||||||||
建築物その他の工作物
|
電気設備
|
第一類の危険物
|
第二類の危険物
|
第三類の危険物
|
第四類の危険物
|
第五類の危険物
|
第六類の危険物
|
|||||||
アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの
|
その他の第一類の危険物
|
鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの
|
引火性固体
|
その他の第二類の危険物
|
禁水性物品
|
その他の第三類の危険物
|
||||||||
第一種
|
屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
||||||
第二種
|
スプリンクラー設備
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
||||||
第三種
|
水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
||||
泡消火設備
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
||||||
不活性ガス消火設備
|
○
|
○
|
○
|
|||||||||||
ハロゲン化物消火設備
|
○
|
○
|
○
|
|||||||||||
粉末消火設備
|
りん酸塩類等を使用するもの
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
||||||
炭酸水素塩類等を使用するもの
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
||||||||
その他のもの
|
○
|
○
|
○
|
|||||||||||
第四種又は第五種
|
棒状の水を放射する消火器
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
||||||
霧状の水を放射する消火器
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
||||||
棒状の強化液を放射する消火器
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|||||||
霧状の強化液を放射する消火器
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|||||
泡を放射する消火器
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
||||||
二酸化炭素を放射する消火器
|
○
|
○
|
○
|
|||||||||||
ハロゲン化物を放射する消火器
|
○
|
○
|
○
|
|||||||||||
消火粉末を放射する消火器
|
りん酸塩類等を使用するもの
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
||||||
炭酸水素塩類等を使用するもの
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
||||||||
その他のもの
|
○
|
○
|
○
|
|||||||||||
第五種
|
水バケツ又は水槽
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
||||||
乾燥砂
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
||||
膨張ひる石又は膨張真珠岩
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
備考
一 ○印は、対象物の区分の欄に掲げる建築物その他の工作物、電気設備及び第一類から第六類までの危険物に、当該各項に掲げる第一種から第五種までの消火設備がそれぞれ適応するものであることを示す。
二 消火器は、第四種の消火設備については大型のものをいい、第五種の消火設備については小型のものをいう。
三 りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。
四 炭酸水素塩類等とは、炭酸水素塩類及び炭酸水素塩類と尿素との反応生成物をいう。
上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!
【過去問】危険物⑦:危険物の性質および火災の予防並びに消火の方法
【過去問】予防規程
消防法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程を定めなければならない製造所等として、正しいものは次のうちどれか。
ただし、鉱山保安法による保安規程または火薬類取締法による危害予防規程を定めている製造所等を除くものとする。
1 指定数量の倍数が200以上の地下タンク貯蔵所
2 指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所
3 すべての製造所
4 すべての自家用の給油取扱所
危険物の規制に関する規則第60条の2第1項に規定する予防規程に定めなければならない事項として、定められていないものは次のうちどれか。
1 危険物保安監督者が、旅行、疾病、その他の事故によってその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
2 危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
3 危険物の流出その他の事故が発生し、危険な状態となった場合において講ずべき応急の措置における関係消防署⾧との協議に関すること。
4 危険物施設の運転または操作に関すること。
【過去問】定期点検
危険物の品名および数量等にかかわらず、定期点検を実施しなければならない製造所等として消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、鉱山保安法による保安規程または火薬類取締法による危害予防規程を定めている製造所等を除くものとする。
1 移動タンク貯蔵所
2 屋外タンク貯蔵所
3 屋内貯蔵所
4 製造所
製造所等における定期点検等に関する記述として消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、危規則で定める漏れの点検および固定式の泡消火設備に関する点検を除くものとする。
1 当該危険物を取扱うことができる丙種危険物取扱者が立ち会えば、危険物取扱者以外の者でも定期点検を行うことができる。
2 第2種販売取扱所は、定期点検を行わなければならない。
3 屋外タンク貯蔵所は、貯蔵している危険物の指定数量の倍数に関係なく定期点検を行わなければならない。
4 点検記録の保存期間は1年間である。
【過去問】消火の方法
著しく消火困難な製造所等に設置する消火設備に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。
1 硫黄等のみを貯蔵する屋外タンク貯蔵所には、第3種の水噴霧消火設備または固定式の泡消火設備を設ける。
2 製造所および一般取扱所には、第1種・第2種または第3種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第2種の消火設備または移動式以外の第3種の消火設備に限る。)を設ける。
3 給油取扱所には、第3種の固定式の泡消火設備を設ける。
4 軒高が6m以上の平屋建の屋内貯蔵所または危政令第10条第3項の屋内貯蔵所(屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるもの。)には、第2種の消火設備または移動式以外の第3種の消火設備を設ける。

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それでは続いて ❝危険物⑧:危険物取扱者関係❞ の試験範囲および過去問をみていきましょう。