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本記事の信頼性
予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。
専攻科目(危険物)の出題範囲
ここでは「危険物⑧:危険物取扱者関係」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。
最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。
併せて、ご参照ください。
危険物⑧:危険物取扱者関係
◎ 危険物取扱者の免状
危険物取扱者の免状については消防法 第13条の2〔危険物取扱者免状〕第4項にて以下の通り規定されています。
免状の交付者と立会いできる危険物の種類
免状の交付者と立会いできる危険物の種類について消防法 第13条の2〔危険物取扱者免状〕第2項および第3項にて以下の通り規定されています。
- 危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取扱者免状、乙種危険物取扱者免状および丙種危険物取扱者免状とする。
- ○2 危険物取扱者が取り扱うことができる危険物および甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定める。
- ○3 危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
立会いできる危険物の種類
取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は危険物の規制に関する規則 第49条〔取扱い等をすることができる危険物の種類〕にて以下の通り規定されています。
危険物取扱者が取り扱うことができる危険物および甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、甲種危険物取扱者にあってはすべての種類の危険物とし、乙種危険物取扱者にあっては当該乙種危険物取扱者免状に指定する種類の危険物とし、丙種危険物取扱者にあってはガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点130℃以上のものに限る。)、第四石油類および動植物油類とする。
参考危険物の規制に関する規則 第49条〔取扱い等をすることができる危険物の種類〕
丙種危険物取扱者は立会いできません。(※ 危険物の取扱いのみ)
❝取扱作業に関して立ち会うことができる❞ のは ❝甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者❞ のみです。
危険物取扱者免状の交付者
危険物取扱者免状は都道府県知事が交付します。
参考法令共通⑫:消防設備士免状の書換えと再交付の申請先は?【過去問】
危険物取扱者の免状が交付されない者
危険物取扱者の免状が交付されない者については消防法 第13条の2〔危険物取扱者免状〕第4項にて以下の通り規定されています。
- ○4 都道府県知事は、左の各号の一に該当する者に対しては、危険物取扱者免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定により危険物取扱者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して1年を経過しない者
二 この法律またはこの法律に基く命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終り、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないもの
参考法令共通⑫:消防設備士免状の書換えと再交付の申請先は?【過去問】
免状の書換えと再交付
免状の書換えと再交付については消防法 第13条の2〔危険物取扱者免状〕第7項にて以下の通り規定されています。
消防設備士免状の書換え(更新)と再交付(再交付)に関する、申請理由および申請先の違いは以下の通りです。
書換え | 再交付 | |
申請理由 | 免状記載事項の変更 | 亡失・滅失・汚損・破損 |
申請先 |
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参考消防法施行令 第36条の5〔免状の書換え〕、消防法施行令 第36条の6〔免状の再交付〕
もし免状を無くして再交付を受けた後、無くなっていた免状が見つかった場合は10日以内に再交付の申請をした都道府県知事に再交付した免状を返さなければなりません。
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参考法令共通⑫:消防設備士免状の書換えと再交付の申請先は?【過去問】
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危険物取扱者免状については毎年、危険物の問 30に出題されています。


上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!
【過去問】危険物⑧:危険物取扱者関係【予防技術検定】
消防法第13条の2に定められている危険物取扱者免状の書換えに関する記述として、正しいものは次のうちどれか。
1 危険物取扱者免状の返納は、当該免状を交付した都道府県知事の他、違反を認めた都道府県知事も命ずることができる。
2 危険物取扱者免状の記載事項は、免状の交付年月日および交付番号・氏名および生年月日・本籍地の属する都道府県・免状の種類・取り扱うことができる危険物および甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類並びに過去5年以内に撮影した写真である。
3 免状の書換えは、免状の記載事項に変更を生じたときに、免状の交付を受けている者の申請に基づいて行われるが、免状の書換えの申請先は、当該免状を交付した都道府県知事または居住地もしくは勤務地を管轄する都道府県知事である。
4 免状の亡失により再交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合、30日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
危険物取扱者免状の書換えに関する記述として消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1 免状の写真が、撮影後10年を経過したときは、書換えを申請しなければならない。
2 本籍地の属する都道府県に変更があったときは、書換え申請をしなければならない。
3 現住所に変更があったときは、書換えを申請しなければならない。
4 氏名に変更があったときは、書換え申請をしなければならない。

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