消防設備士の義務講習とは‥
消防法施行規則 第33条の17〔講習〕にて、以下の文言が謳われています。
消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から2年以内に法第十七条の十に規定する講習を受けなければならない。
2 前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から5年以内に法第十七条の十に規定する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。
要は、消防設備士の免状を取得してから2年以内に、その後は最後に講習を受けてから5年以内に受ける義務講習を受けていない人の割合をザックリ計算してみたって話です。
>> 消防設備士の義務講習を受けずに違反(期限切れ)した場合の罰則は?
消防設備士義務講習を受けない人の割合は◯◯%
◎ 令和元年に講習を受けた消防設備士の数
最新の「講習を受けた消防設備士の数」データについては、以下の(一財)消防試験研究センターの事業報告書(令和元年)を参照しました。
令和元年の消防設備士講習受講者の総数は67,387人とする。
◎ 講習受講義務のあった消防設備士の人数
令和元年の「講習受講義務のある消防設備士の人数」データについては、以下の(一財)消防試験研究センターの事業報告書(令和元年)および試験実施状況を参照しました。
消防設備士免状取得後2年目の講習受講義務が生じる消防設備士
令和元年に消防設備士免状取得後2年目の講習受講義務が生じる消防設備士は、令和元年の2年前の平成29年の合格者とします。
平成29年の消防設備士試験の甲種と乙種の合格者数の統計は、42,726人であると分かりました。
5年目以降の講習受講義務が生じる消防設備士
令和元年に消防設備士免状取得後2年目の講習受講後の5年目以降の講習受講義務が生じる消防設備士については、以下の通り概算します。
5年目以降の講習受講義務が生じる消防設備士
≒(消防設備士免状取得者の累計総数人ー5年目講習の受講時期に満たない平成27・28・29・30年の合格者数)÷5
※この計算方法には「試験には合格したけど、免状交付の申請はしていない人」が抜けているという強烈な穴があります。
消防設備士免状取得者の累計総数人は事業報告書(令和元年)を参照し、以下の通り1,035,636人とします。
5年目以降の講習受講時期に満たない平成27・28・29・30年の合格者数は、以下の試験実施状況データを参照しました。
平成27・28・29・30年の合格者数の総和は165,378人でした。
よって、令和元年に消防設備士免状取得後2年目の講習受講後の5年目講習の受講義務が生じる消防設備士の総数は以下の通り計算できます。
(1,035,636-165,378)÷5≒174,052
講習受講義務のある消防設備士の総和
よって、講習受講義務のある消防設備士の総和は以下の通りです。
講習受講義務のある消防設備士の総数
令和元年に消防設備士免状取得後2年目の講習受講義務が生じる消防設備士の総数‥42,726人
令和元年に5年目講習の受講義務が生じる消防設備士の総数‥174,052人
講習受講義務のある消防設備士の総和‥42,726+174,052=216,778人
◎ 講習を受けなかった消防設備士の割合
令和元年に講習受講義務があり、講習を受けた消防設備士の割合は下式の通りです。
令和元年に講習を受けた消防設備士の割合
=講習を受けた消防設備士の数÷講習受講義務のある消防設備士の総数
上式の各項目に、導出した数字を代入すると以下の通り計算できます。
(67,387÷216,778)×100≒31.1%
よって、令和元年に講習受講義務があり、講習を受けなかった消防設備士の割合は下式の通りです。
100-31.1=68.9%
講習を受けなかった消防設備士の割合
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◎ まとめ
- 消防設備士の免状を取得してから2年以内に、その後は最後に講習を受けてから5年以内に受ける義務講習を受けていない人の割合をザックリ計算した。
- 計算の結果、令和元年に講習受講義務があり、講習を受けなかった消防設備士の割合は68.9%であることが分かった。
- 消防設備士として消防設備業を営むガチ勢な我々は講習の受講が必須なので、計算結果の未受講者が多いから受けないことはなかった。