👇以下、Twitter上にて以前から大変お世話になっている奥先生(@okudayo)から頂いたDMです。
消防庁から、緊急事態宣言中の消防設備点検やその報告の期間延長について告示が施行されました!
宣言が出ている地域は、緊急事態宣言中の日数+3ヶ月の延長が認められます!
なおずっと解除されなければ青木防災さんのお仕事がなくなります🤪
うざい消防点検が新型コロナ禍の緊急事態宣言中のみ期間延長可能に!
◎ 告示の本文
以下、令和3年1月22日付で告示された消防予第17号 “「消防法施行規則第四条の二の四第一項ただし書及び第三十一条の六第四項の規定に基づき、消防庁長官が定める事由及び期間を定める件」の公布・施行について” の本文です。
次の表のとおり、規則第4条の2の4第1項ただし書及び第31条の6第4項の規定に基づき、消防庁長官が定める事由及び期間を定めることとしたこと。
※1 緊急事態宣言の期間の開始の日(令和3年1月 22 日現在)
埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県:令和3年1月8日
栃木県・岐阜県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・福岡県:令和3年1月 14 日
※2 終了の日
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号。以下「特措法」という。)第 31 条第5項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(以下「緊急事態解除宣言」という。) の日(緊急事態解除宣言の日前に、特措法第 31 条第3項の規定に基づく区域の変更(以下「区域変更」という。)により緊急事態区域でなくなった区域にあっては、当該変更の日)
※3 緊急事態区域(令和3年1月 22 日現在)
栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域
※4 緊急事態区域であった区域
区域変更又は緊急事態解除宣言により緊急事態区域でなくなった区域参考「消防法施行規則第四条の二の四第一項ただし書及び第三十一条の六第四項の規定に基づき、消防庁長官が定める事由及び期間を定める件」の公布・施行について
◎ 延期対象の点検と期間
延期対象の法定点検と、その点検・報告の周期は以下の通りです。
点検・報告の周期
- 防火対象物点検(消防法施行規則 第4条の2の4〔防火対象物の点検及び報告〕)‥一年に一回(防災管理点検も同じ)
- 消防用設備点検(消防法施行規則 第31条の6〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告〕)‥機器点検☞半年に一回、総合点検☞一年に一回
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消防用設備点検の報告時期については、建物の用途によって以下の通り異なります。
- 特定防火対象物(不特定多数の人が出入りする物)‥一年に一回
- 非特定防火対象物(特定防火対象物以外の建物)‥三年に一回
参考緊急事態宣言時の「防火対象物点検」期間は “弾力的” に!
上記の法定点検が “緊急事態宣言中+3か月” の期間、正式に延長できることとなりました。
◎ 実際どんな感じで運用されそう?
兼ねてより『コロナ禍なのにマジ消防点検ウゼぇ‥』的なツイートがTwitter上で散見されていました。
それは、つまり「コロナ禍でも、消防点検が実施され続けている」という証でもありますし、弊社においても前年でさえ少し延期することこそありましたが点検周期が一回飛ぶ‥みたいなことは殆どありませんでした。
これは、点検の実施責任者が「建物の管理権原者である」ということに由来する部分が大きいと思われます。
例えばマンションの住人様が『消防点検ヤダ‥延期したい!』と思っていたとしても、消防点検を履行する責任があるのはマンションの管理会社やオーナー様なので余程の事が無い限り法定点検は実施されているのです。
よって、今回の告示については『法整備は念の為しといたよ!』って感じで、実際に告示に基づいて延期を検討する‥という動きは僅かではないかと推測されます。
参考消防点検の日に不在なら何をすべきか、マンションの消防点検で「よくある質問」に回答!、消防用設備点検実施時の新型コロナウイルス対策
新型コロナウイルス感染症への対策と消防法に基づく火災リスク予防の為の点検は両者共に大事ですから、最適なルールで運用されていくことを望みます。
◎ まとめ
- “緊急事態宣言中の日数+3か月” の間、消防法に基づく点検が延期できる旨が消防庁より通知されたと、Twitter上にて以前から大変お世話になっている奥先生(@okudayo)からタレコミがあった。
- 点検の実施責任者が「建物の管理権原者である」ということに由来する部分が大きい為、前年でさえ少し延期することこそありましたが点検周期が一回飛ぶことは無かった。
- 今回の告示については『法整備は念の為しといたよ!』って感じで、実際に告示に基づいて延期を検討する‥という動きは僅かではないかと推測された。
お久しぶりです!
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