例えば延べ面積1,000㎡以下で、特定一階段等防火対象物じゃなかったら消防法上は誰でも点検できますよ!
消防設備士の免状を持っているに越したことはないけど、いらない場合も多々あるって話は覚えておきましょう!
消防用設備点検および報告の義務
防火対象物(消防法 第17条にて消防用設備等の設置義務が生じている建物)の関係者は、防火対象物の消防用設備等について定期に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければならないことが消防法 第17条の3の3にて規定されています。
※ただし令別表第1の(20)項 舟車(しゅうしゃ)のみ消防法 第17条の3の3の消防用設備点検を要しません。
消防用設備点検の実施義務は、防火対象物の関係者にあることを覚えておきましょう!
任意設置の消防用設備等は点検対象外
消防法 第17条にて消防用設備等の設置義務が生じている建物のみ消防用設備点検の対象となる為、❝任意に設置された消防用設備等❞ については点検報告の対象外です。
有資格者に点検させなければならない防火対象物
実は「17条の3の3の点検(=消防用設備点検)」は必ずしも消防設備士や消防設備点検資格者などの有資格者が点検しなければならないわけではなく、以下の条件3つに該当する防火対象物についてのみ有資格者による点検が必要です。
有資格者が点検する建物条件3つ
- 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
- 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長または消防署長が指定したもの
- 特定一階段等防火対象物(3階以上もしくは地階に特定防火対象物の用途があり、かつ避難経路は屋内階段が1本の建物)
この条件に当てはまらなければ消防法上、消防用設備点検は誰でもやっていいことになっています。
「消防長または消防署長が指定するもの」とは?
有資格者に点検させなければならない防火対象物として「非特定防火対象物で延べ面積1,000㎡以上のもののうち ❝消防長または消防署長が火災予防上必要であると認めて指定するもの❞」とありますが、それらの詳細は各消防本部の内規(消防本部ごとに決めているルール)にて以下の通り謳われていることが多いです。
消防長または消防署長が指定する非特定防火対象物
- 1 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000㎡以上のもの
- 2 令別表第1(18)項に掲げる防火対象物で道路の全面をおおい、かつ、延べ面積が1,000㎡以上のもの
防火管理者の皆さま、ご自分で消防用設備点検をしてみませんか?
消防用設備点検および報告の周期
17条の3の3の点検(=消防用設備点検)の実施および報告の周期は、以下の通りです。
実施と報告の周期が違うことに注意!
点検の実施周期
- 機器点検‥6ヶ月ごと
- 総合点検‥1年ごと
消防署へ報告する周期
- 特定防火対象物‥1年に1回
- 非特定防火対象物‥3年に1回
では消防法 第17条の3の3の点検(=消防用設備点検)に関する消防設備士試験の過去問(※頻出)にチャレンジして、内容が頭に入っているかを確認しましょう!
【過去問】消防用設備点検と点検結果報告の義務
消防用設備等の点検および報告について、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、総務省令で定める舟車を除く。(甲4奈良)
1 すべての防火対象物の消防用設備等の点検は、消防設備士または消防設備点検資格者でなければ行うことができない。
2 消防法第17条に基づいて設置された消防用設備等については定期に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければならない。
3 消防設備士または消防設備点検資格者は、点検の結果について消防長または消防署長に定期に報告しなければならない。
4 特定防火対象物の消防用設備等については、すべて定期に点検し、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
消防用設備等の点検および報告について、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、総務省令で定める舟車を除く。(乙6京都)
1 消防用設備等の点検は、消防設備士免状の交付を受けていない者が行ってはならない。
2 防火対象物の関係者は、当該防火対象物に設置された消防用設備等のすべてを法令に定める資格を有する者に点検させ、その結果を報告しなければならない。
3 消防設備士は消防用設備等の点検を行ったとき、その結果を定期に消防長または消防署長に報告しなければならない。
4 消防法第17条に基づき設置された消防用設備等については、定期に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければならない。
消防用設備等の定期の点検を消防設備士または消防設備点検資格者にさせなければならない防火対象物(特定一階段等防火対象物は除く。)として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、いずれの防火対象物も消防長または消防署長が火災予防上必要があると認めて指定したものではないとする。(甲1滋賀、乙4奈良)
1 飲食店で、延べ面積が300㎡のもの
2 診療所で、延べ面積が500㎡のもの
3 集会場で、延べ面積が1,000㎡のもの
4 映画スタジオで、延べ面積が3,000㎡のもの
消防用設備等の定期の点検を消防設備士または消防設備点検資格者にさせなければならない防火対象物として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、消防長または消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するものを除く。(乙6滋賀、乙6奈良)
1 すべての防火対象物
2 すべての特定防火対象物
3 特定防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもの
4 特定防火対象物以外の防火対象物で、延べ面積が2,000㎡以上のもの
消防用設備等の点検および報告に関する記述として消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(甲1大阪)
1 消防用設備等の点検結果については、消防長または消防署長から報告を求められたときに報告すればよい。
2 店舗に任意に設置された消防用設備等であっても、一定期間ごとに点検し、その結果を報告しなければならない。
3 延べ面積が1,000㎡以上の病院に設置された法令上設置義務のある消防用設備等の点検は、消防設備士または消防設備点検資格者に行わせなければならない。
4 点検を行った消防設備士は、消防用設備等の点検結果について消防長または消防署長に報告しなければならない。
消防用設備等の点検の結果について消防法令上、消防長または消防署長への報告期間が1年に1回と定められているものは次のうちどれか。ただし規則第31条の6第4項の規定に基づく、消防庁長官が定める事由により点検等の期間を延長する措置は考慮しないものとする。(甲2奈良)
1 防火構造で、延べ面積が300㎡の飲食店
2 準耐火構造で、延べ面積が500㎡の寺院
3 耐火構造で、延べ面積が1,000㎡の寄宿舎
4 耐火構造で、延べ面積が1,500㎡の博物館
消防用設備等は定期的に点検し、その結果を一定期間ごとに消防長または消防署長に報告しなければならないが、防火対象物の用途と報告の期間の組合せとして消防法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、規則第31条の6第4項の規定に基づく、消防長長官が定める事由により点検等の期間を延長する措置は考慮しないものとする。
- 保育園‥‥‥3年に1回
- 幼稚園‥‥‥3年に1回
- 劇場‥‥‥6ヶ月に1回
- 物品販売店舗‥‥‥1年に1回
消防用設備等の点検の結果について、防火対象物の用途と消防長または消防署長へ報告しなければならない期間の組合せとして消防法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし規則第31条の6第4項の規定に基づく、消防庁長官が定める事由により点検等の期間を延長する措置は考慮しないものとする。
- 倉庫(政令別表第一(14)項)‥‥‥1年に1回
- マーケット(政令別表第一(4)項)‥‥‥1年に1回
- 病院(政令別表第一(6)項イ⑴)‥‥‥6ヶ月に1回
- 集会場(政令別表第一(1)項ロ)‥‥‥3年に1回
消防設備士「過去問テスト」は、その名の通り“過去に出た問題” のテストです。
ブログでお馴染みの管理人が過去問に関する情報収集を積み重ね、その中からピックアップして過去問ベースの模擬試験を作成したものです。
上記以外に新傾向問題の情報など提供あり次第、随時追記して解説を更新していきます。