しかし消防法上で明確に「市町村は条例で異なる規定を設けられる‥」って付加条例の規定もあるんで、一概に困るといってもルール的には正しかったりします。
ただし担当者ベースで勝手に ❝付加❞ するのは違うので、そこは一線引いて理解しましょう。
付加条例とは
付加条例とは、法令で規定されているものに追加して市町村毎に条例でルールを追加(≒付加)して強化(より厳しく)できる仕組みのことです。
参考
市町村は、その地方の気候または風土の特殊性により消防用設備等の技術上の基準に関する政令または、これに基づく命令の規定のみによっては防火上の目的を充分に果たしがたいと認める時は、条例で政令または命令と異なる規定を設けることができる。
例えば雪が積もる場所やとマンホールなんて見つけられへんから地上式の消火栓やないとアカン!ってルールにしたり‥、もし追加で規定なかったら使えない設備になったりしてまうって話になる。
緩和については「運用基準」って、また別のものでルールの重さも違います。
よって消防設備士は各市町村によってビミョーに内容が異なる営業エリアの市町村条例(例:大阪市火災予防条例)も頭に入れておかねばなりません。
【過去問】消防法第17条第2項の「付加条例」について
消防用設備等の技術上の基準に関しては、その地方の気候または風土の特殊性により、政令またはこれに基づく命令の規定によっては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、当該政令またはこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができるとされている。この場合に設けることができる規定として、消防法令上正しいものは次のうちどれか。(乙6滋賀)
1 消防庁長官が定める基準
2 市町村条例
3 都道府県知事が定める基準
4 市町村規則
消防法第17条 第2項に規定されている付加条例について、最も適切なものは次のうちどれか。(乙6滋賀)
1 市町村の付加条例によって消防用設備等の設置および維持に関する技術上の基準について政令で定める基準を強化することができる。
2 市町村の付加条例によって消防用設備等の設置および維持に関する技術上の基準について政令で定める基準を緩和することができる。
3 市町村の付加条例によって消防法施行令別表第一の防火対象物以外の防火対象物に対して消防用設備等の設置を義務付けることができる。
4 市町村の付加条例にとって、政令で定める消防用設備等の一部を設置しなくてもよいという特例基準を設けることができる。
消防設備士「過去問テスト」は、その名の通り“過去に出た問題” のテストです。
ブログでお馴染みの管理人が過去問に関する情報収集を積み重ね、その中からピックアップして過去問ベースの模擬試験を作成したものです。
上記以外に新傾向問題の情報など提供あり次第、随時追記して解説を更新していきます。