(携帯又は運搬の装置)
第二十三条 消火器は、保持装置及び背負ひも又は車輪の質量を除く部分の質量が二十八キログラム以下のものにあつては手さげ式、据置式又は背負式に、二十八キログラムを超え三十五キログラム以下のものにあつては据置式、車載式又は背負式に、三十五キログラムを超えるものにあつては車載式にしなければならない。
2 消火器の携帯又は運搬に用いる取手等、背負ひも又は車輪は、堅ろうで、かつ、消火器の携帯又は運搬及び作動に適した寸法及び形状のものでなければならない。
(携帯又は運搬の装置)
第二十三条 消火器は、保持装置及び背負ひも又は車輪の質量を除く部分の質量が二十八キログラム以下のものにあつては手さげ式、据置式又は背負式に、二十八キログラムを超え三十五キログラム以下のものにあつては据置式、車載式又は背負式に、三十五キログラムを超えるものにあつては車載式にしなければならない。
2 消火器の携帯又は運搬に用いる取手等、背負ひも又は車輪は、堅ろうで、かつ、消火器の携帯又は運搬及び作動に適した寸法及び形状のものでなければならない。