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本記事の信頼性
予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。
専攻科目(危険物)の出題範囲
ここでは「危険物①:危険物関係法令の制度と概要」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。
最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。
併せて、ご参照ください。
危険物①:危険物関係法令の制度と概要
◎ 貯蔵または取扱いの制限等
指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所(移動タンク貯蔵所)以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所および取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならないことが消防法 第10条〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕にて規定されています。
指定数量とは、消防法で定められている危険物の種類ごとに、その危険性を考慮して政令で定められた数量のこと。
ただし、以下の ❝仮貯蔵❞ の承認を所轄消防長または消防署長に受けることで10日以内の期間、貯蔵・取扱いが可能になります。
仮貯蔵の承認
指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所(移動タンク貯蔵所)以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所および取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。
ただし、所轄消防長または消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱う場合は、この限りでない。
仮貯蔵の承認を受ければ10日以内の期間のみ貯蔵・取扱い可能
品名または指定数量の異なる2以上の危険物を同じ場所で貯蔵・取扱う場合
消防法 第10条〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕第2項で定める次の計算方法による結果から、倍数が1以上なら危険物施設、1未満の場合は少量危険物として規制されます。
上記の(例)だと、個々の危険物の数量は指定数量未満ですが、全体では倍数が1以上となることから危険物施設として規制されることとなります。
参考危険物の指定数量
- ○2 別表第一に掲げる品名または指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、または取り扱う場合において、当該貯蔵または取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱っているものとみなす。
- ○3 製造所、貯蔵所または取扱所においてする危険物の貯蔵または取扱は、危政令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければならない。
- ○4 製造所、貯蔵所および取扱所の位置、構造および設備の技術上の基準は、危政令でこれを定める。
【補足】少量危険物とは
消防法で指定された危険物の指定数量の1 / 5以上、指定数量未満の危険物を ❝少量危険物❞ といい、少量危険物は消防法ではなく市町村条例の規制対象になります。
- 指定数量以上‥‥‥消防法
- 少量危険物(指定数量の1 / 5以上)‥‥‥市町村条例
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指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いについては毎年、危険物の問 11に出題されています。


無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令
無許可貯蔵等の危険物に対して、市町村長等は貯蔵または取扱いに係る危険物の除去その他危険物による災害防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができることが消防法 第16条の6〔無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令〕にて規定されています。
市町村長等は、第10条〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕第1項ただし書の承認または第11条〔製造所等の設置、変更等〕第1項前段の規定による許可を受けないで指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱っている者に対して、当該貯蔵または取扱いに係る危険物の除去その他危険物による災害防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
○2 第11条の5〔危険物の貯蔵取扱基準適合命令〕第4項および第5項の規定は前項の規定による命令について、第16条の3〔製造所等についての応急措置及びその通報並びに措置命令〕第5項の規定は前項の規定による必要な措置を命じた場合について、それぞれ準用する。
上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!
【過去問】危険物①:危険物関係法令の制度と概要
【過去問】貯蔵または取扱いの制限等
危険物の貯蔵または取扱いに関する記述として消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1 消防法別表第1に掲げる品名または指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、または取り扱う場合において、当該貯蔵または取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所は指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱っているものとみなす。
2 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を含む。)以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所等以外での場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、所轄消防⾧または消防署⾧の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱う場合は、この限りでない。
3 所轄消防⾧または消防署⾧は、消防法第10条第1項ただし書の承認を受けないで指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱っているものに対して、当該貯蔵または取扱いに係る危険物の除去その他危険物による災害防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 製造所等においてする危険物の貯蔵または取扱は、危政令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければならない。
危険物の貯蔵または取扱いの制限等に関する記述として消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を含む。)以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所等以外での場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、所轄消防⾧または消防署⾧の許可を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱うことができる。
2 消防法別表第1に掲げる品名または指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、または取り扱う場合において、当該貯蔵または取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所は指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱っているものとみなす。
3 製造所等においてする危険物の貯蔵または取扱いは、危政令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければならない。
4 製造所等の位置・構造および設備の技術上の基準は、危政令でこれを定める。

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