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本記事の信頼性
予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。
共通科目の出題範囲
ここでは「共通科目⑦:危険物の性質に関する基礎知識」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。
最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。
併せて、ご参照ください。
共通科目⑦:危険物の性質に関する基礎知識
◎ 第1類 酸化性固体
第1類の酸化性固体は、固体であって、酸化力の潜在的な危険性を判断するための危政令で定める試験において危政令で定める性状を示すもの、または衝撃に対する敏感性を判断するための危政令で定める試験において危政令で定める性状を示すものです。
第1類 酸化性固体
- 塩素酸塩類
- 過塩素酸塩類
- 無機過酸化物
- 亜塩素酸塩類
- 臭素酸塩類
- 硝酸塩類
- よう素酸塩類
- 過マンガン酸塩類
- 重クロム酸塩類
- その他のもので政令で定めるもの
- 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
◎ 第2類 可燃性固体
第2類の可燃性固体は、固体であって、火炎による着火の危険性を判断するための危政令で定める試験において危政令で定める性状を示すものまたは引火の危険性を判断するための危政令で定める試験において引火性を示すものです。
第2類 可燃性固体
- 硫化りん
- 赤りん
- 硫黄
- 鉄粉
- 金属粉
- マグネシウム
- その他のもので政令で定めるもの
- 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
- 引火性固体
◎ 第3類 自然発火性物質および禁水性物質
第3類の自然発火性物質および禁水性物質は、固体または液体であって、空気中での発火の危険性を判断するための危政令で定める試験において危政令で定める性状を示すものまたは水と接触して発火し、もしくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための危政令で定める試験において危政令で定める性状を示すものです。
第3類 自然発火性物質および禁水性物質
- カリウム
- ナトリウム
- アルキルアルミニウム
- アルキルリチウム
- 黄りん
- アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属
- 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)
- 金属の水素化物
- 金属のりん化物
- カルシウム又はアルミニウムの炭化物
- その他のもので政令で定めるもの
- 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
◎ 第4類 引火性液体
第4類の引火性液体は、液体であって、引火性の危険性を判断するための危政令で定める試験において引火性を示すものです。
第4類 引火性液体
- 特殊引火物
- 第一石油類
- アルコール類
- 第二石油類
- 第三石油類
- 第四石油類
- 動植物油類
◎ 第5類 自己反応性物質
第5類の自己反応性物質は、固体または液体であって、爆発の危険性を判断するための危政令で定める試験において危政令で定める性状を示すものまたは加熱分解の激しさを判断するための危政令で定める試験において危政令で定める性状を示すものです。
第5類 自己反応性物質
- 有機過酸化物
- 硝酸エステル類
- ニトロ化合物
- ニトロソ化合物
- アゾ化合物
- ジアゾ化合物
- ヒドラジンの誘導体
- ヒドロキシルアミン
- ヒドロキシルアミン塩類
- その他のもので政令で定めるもの
- 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
◎ 第6類 酸化性液体
第6類の酸化性液体は、液体であって、酸化力の潜在的な危険性を判断するための危政令で定める試験において危政令で定める性状を示すものです。
第6類 酸化性液体
- 過塩素酸
- 過酸化水素
- 硝酸
- その他のもので政令で定めるもの
- 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
◎ 危険物の類別の性質まとめ
危険物1~6類の固体・液体の状態は以下の通りです。
上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!
【過去問】共通科目⑦:危険物の性質に関する基礎知識
消防法別表第1に掲げる危険物の類別および性質に関するア~エの記述のうち、正しいもののみの組合せは次のうちどれか。
ア. 第2類の可燃性固体とは、固体であって、火炎による着火の危険性を判断するための危政令で定める試験において危政令で定める性状を示すものまたは引火の危険性を判断するための危政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
イ. 第3類の自己反応性物質および禁水性物質とは、固体または液体であって、空気中での発火の危険性を判断するための危政令で定める試験において危政令で定める性状を示すものまたは水と接触して発火し、もしくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための危政令で定める試験において危政令で定める性状を示すものであることをいう。
ウ. 第4類の引火性液体とは、液体であって、引火性の危険性を判断するための危政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
エ. 第5類の酸化性液体とは、液体であって、爆発の危険性を判断するための危政令で定める試験において危政令で定める性状を示すものまたは加熱分解の激しさを判断するための危政令で定める試験において危政令で定める性状を示すものであることをいう。
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1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、エ
4 ウ、エ
消防法別表第1に掲げる危険物について、その類別の性質の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。
類別 | 性質 | |
1 | 第1類 | 酸化性固体 |
2 | 第3類 | 自己反応性物質 |
3 | 第4類 | 酸化性液体 |
4 | 第5類 | 自然発火性物質および禁水性物質 |

本試験で同じ問題が出たり、よく似た類題が出ても解けますか?

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それでは続いて ❝共通科目⑧:その他 予防業務に必要な基礎知識❞ の試験範囲および過去問をみていきましょう。