今回、以下の立入検査結果通知書を例にします。
>>所轄消防署の予防担当者様が立入検査時に確認するチェック項目はコチラ
立入検査とは‥所轄消防署の立入検査は消防法第4条にという根拠法令に基づいて実施されており、不規則に防火対象物を選択して実際に立ち入ることで消防法に適合した設備を設置・維持管理がされているかを検査・確認するものです。
立入検査後の是正指導を放置し続け、逮捕に至った事例もありますので建物オーナー・管理者様は必ず確認下さい。 続きを見る
立入検査が30回以上も!消防法違反で書類送検された事例【ニュース】
消防署から立入検査結果通知書が届いた後の手続き・是正方法(例)
【是正項目①】消火および避難訓練の実施
まず、一つ目の不備欠陥事項として挙げられている「防火管理者に消火及び避難の訓練を1年に2回以上実施させること(法8条、令3条の2、規則3条)」について解説していきます。
消防法施行規則第3条第10項にて、以下の文言が謳われています。
令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物の防火管理者は、令第三条の二第二項の消火訓練及び避難訓練を年二回以上実施しなければならない。
>>建物の用途については【令別表第1】防火対象物の用途とは?【判定例一覧】をご覧下さい。 続きを見る
【令別表第1】防火対象物の用途とは?プロなら暗記しよう【判定例一覧】
消防訓練を実施する前には、所轄消防署へ “消防訓練通報書” を提出します。
消火・避難訓練について
消火・避難訓練の実施は、消防法で定められた義務であり、その義務を怠っていた場合に防火管理者が責任が問われる可能性があります。
【是正項目②】誘導灯の視認障害物を撤去!
次に「誘導灯の視認障害物件は撤去すること(規則28条の3、条例45条)」について解説します。
消防法施行規則 第28条の3〔誘導灯及び誘導標識に関する基準の細目〕にて、以下の文言が謳われています。
誘導灯の周囲には、誘導灯とまぎらわしい又は誘導灯をさえぎる灯火、広告物、掲示物等を設けないこと。
通路誘導灯とは‥
【是正項目③】消防用設備点検および報告の実施
そしてラストは「消防用設備等の点検を実施し、その結果を報告すること(未実施)(法17条3の3)」について解説します。
消防法 第17条の3の3〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告〕にて、以下の文言が謳われています。
第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
緊急事態宣言中のみ現在、その期間を延長できることとなっています。 続きを見る
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◎ 改善計画書の提出は必要?
消防署から届いた立入検査結果通知書に「改善計画書」が同封されている場合がありますが、すぐに不備欠陥事項を是正した場合は提出不要です。
もし立入検査結果通知書が届いたら‥弊社のメール(info@aokibosai.com)もしくはFAX(06-6792-3550)宛に立入検査結果通知書を送付頂けますとスムーズです。
◎ まとめ
- 立入検査は消防法第4条にという根拠法令に基づいて実施されており、不規則に防火対象物を選択して実際に立ち入ることで消防法に適合した設備を設置・維持管理がされているかを検査・確認するものであった。
- 年に2回(もしくは消防計画で定めた回数)の訓練を実施する義務については、訓練実施前の所轄消防署への “消防訓練通報書” を提出から、有意義な訓練を実施する為の補助まで一貫して青木防災㈱で行っていた。
- 消防署から届いた立入検査結果通知書に「改善計画書」が同封されている場合があるが、すぐに不備欠陥事項を是正した場合は提出不要であった。