【法令・設置基準②】駐車場・道路・整備工場の設置対象|消防設備士甲2・乙2【過去問】

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強欲な青木

強欲な青木
駐車場なら泡消火設備、で終わりやないん?
用途だけでは足りへん。階、床面積、例外、それから方式の順に読まないと、同じ数字を別の場所へ使ってしまうで。
消防設備士

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このページを見たら、法令問題を用途・方式・根拠条文から順に整理できるはず!

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消防設備士2類 過去問講義

このページでは、駐車場・道路・整備工場の設置対象を、用途・階・床面積・例外の順に確認します。法令・数値は現行の一次資料を参照し、実務では最新条文、設計図書、所轄消防機関の扱いを確認してください。

このページの対象と到達目標

対象は、消防設備士甲種第2類・乙種第2類を学ぶ初学者です。駐車場、道路、自動車の修理・整備部分について、泡消火設備の設置対象を面積だけでなく、階・用途・例外と組み合わせて判断します。

泡消火設備の設置対象は 用途・階・面積・方式で判定

読み終えたときに、次のことができれば十分です。

  • 消防法施行令第13条の表を、用途・階・床面積・選択できる消火設備の順に読める。
  • 駐車の用に供する部分と、自動車の修理又は整備の用に供する部分を区別できる。
  • 地階又は2階以上、1階、屋上部分で基準の床面積が異なることを説明できる。
  • 道路の用に供する部分では、移動式ではなく固定式の泡消火設備を原則とする理由を読める。
  • 移動式泡消火設備の低発泡、水平距離、格納箱表示を混同しない。

実際の設計・届出・改修では、床面積の算定、階の扱い、屋外へ同時に出られる構造、用途区分、他の消火設備の選択可否を、所轄消防機関、設計図書、現行条文・告示で確認します。このページだけで設置要否を決定しません。

設置対象は「用途→階→床面積→例外」の順に読む

泡消火設備の設置対象を問う問題では、数字だけを探すと誤ります。まず対象が駐車なのか、道路なのか、修理・整備なのかを確認し、次にその場所の階を判定します。その後で床面積を基準と比べます。

読む順番 確認すること よくある誤り
1. 用途 駐車、道路、修理・整備、通信機器室など、どの部分か 「自動車に関係する」だけで一つの基準にする
2. 階 地階、2階以上、1階、屋上部分のどれか 2階以上の基準を1階へそのまま使う
3. 床面積 当該部分の床面積を比較する 建物全体の床面積と混同する
4. 例外・構造 車両が同時に屋外へ出られる構造か、道路が屋上部分か 例外を読み飛ばし、面積だけで決める
5. 設備方式 泡消火設備を選べるか、固定式・移動式のどちらか 「泡が使える」と「移動式でよい」を同じ意味にする

法令問題で面積を比べるときは、単位をm²でそろえます。床面積が基準に「以上」か「未満」かをそのまま比べ、端数があるときも途中で丸めず、設計図書の算定値と適用条文を確認します。

駐車の用に供する部分の基準

消防法施行令第13条では、別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供する部分について、泡消火設備を含む所定の消火設備を設置すべき対象を定めています。基礎的な判定は次のとおりです。

駐車の用に供する部分がある階 対象となる床面積 先に確認する例外
地階又は2階以上の階 200 m²以上 駐車する全車両が同時に屋外へ出られる構造の階は除く
1階 500 m²以上 同上
屋上部分 300 m²以上 同上

この表は「駐車の用に供する部分」の基本整理です。特定駐車場の制度、機械式の駐車装置、他の設備との関係、特例の適用は別の条文・省令・設計条件を確認します。屋上部分を単に「2階以上」として扱わないことがポイントです。

自動車の修理・整備部分は駐車部分と別に読む

自動車の修理又は整備の用に供する部分も、消防法施行令第13条の対象に含まれます。ただし、基準は駐車の用に供する部分と同じではありません。

修理・整備部分がある階 対象となる床面積
地階又は2階以上の階 200 m²以上
1階 500 m²以上

屋上部分を含める駐車部分の表と、修理・整備部分の表を混ぜないようにします。たとえば「2階の200 m²の自動車修理工場」は、階と床面積の条件を満たすため、泡消火設備を選択できる対象です。

道路の用に供する部分は、面積と方式の両方を確認する

別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供する部分で、総務省令で定めるものには、床面積により第13条の対象となる基準があります。屋上部分は600 m²以上、それ以外の部分は400 m²以上が基準です。

道路の用に供する部分に泡消火設備を設ける場合、消防法施行規則第18条は固定式を原則とし、屋上部分は例外としています。したがって、道路について「泡消火設備を使える」と判断しても、直ちに移動式を選べるわけではありません。用途・面積・方式を三段階で確認します。

移動式泡消火設備は、低発泡と到達範囲で整理する

移動式泡消火設備は、すべての場所へ一律に使える設備ではありません。施行令・施行規則で、ホース接続口や放射、泡消火薬剤、格納箱の表示が定められています。

項目 基礎的な基準 読み違えを防ぐ視点
ホース接続口 各部分から一の接続口までの水平距離が15 m以下 接続口までの距離と、ホースの長さの基準を分ける
消防用ホース 接続口から水平距離15 mの範囲内の各部分へ有効に放射できる長さ 単に「15 mのホース」と短絡しない
格納箱 泡放射用器具の格納箱は接続口から3 m以内 格納箱と接続口の位置関係を読む
泡消火薬剤 移動式に用いるものは低発泡に限る 高発泡と取り違えない
表示 格納箱の表面に「移動式泡消火設備」と表示 設備名の表示と灯火を別の基準として扱う

放射量・ノズル数・放射時間・排水設備などは、設置場所と方式により条件が変わります。問題で問われていない数値を他の場所へ横流しせず、現行の施行規則第18条の該当号を確認します。

典型ミスを先に防ぐ

  • 3階の駐車部分に、1階の500 m²基準を使う。 地階又は2階以上は200 m²以上が基準です。
  • 駐車と修理・整備を同じ表で判定する。 屋上部分の扱いを含め、別の行として確認します。
  • 全車両が同時に屋外へ出られる構造の例外を忘れる。 面積を比較する前に構造条件を読みます。
  • 道路の用に供する部分へ移動式を選ぶ。 泡消火設備を設ける場合は、固定式が原則です(屋上部分を除く)。
  • 移動式の泡消火薬剤を高発泡とする。 移動式に用いるものは低発泡に限られます。

過去問テスト

次の3問では、面積だけで判断せず、用途・階・例外・設備方式を順番に確認する練習をします。

問1 自動車修理工場で泡消火設備を選択できるもの

次の防火対象物又はその部分のうち、消防法令上、泡消火設備を設置することができるものはどれか。

  1. 床面積が200 m²の乾燥室
  2. 2階部分にある床面積が200 m²の自動車の修理工場
  3. 床面積が250 m²の自家発電機室
  4. 床面積が550 m²の通信機器室


問2 移動式泡消火設備の基準

移動式の泡消火設備に関する基準として、消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。

  1. 移動式の泡消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15 m以下となるように設けること。
  2. 移動式の泡消火設備の泡放射用器具を格納する箱は、ホース接続口から3 m以内の距離に設けること。
  3. 移動式の泡消火設備に用いる泡消火薬剤は、高発泡のものとすること。
  4. 移動式の泡消火設備の泡放射用器具を格納する箱にはその表面に、「移動式泡消火設備」と表示すること。


問3 駐車の用に供する部分の設置対象

駐車の用に供する部分で泡消火設備を設置しなければならないものはどれか。ただし、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。

  1. 5階で床面積が150 m²
  2. 地階で床面積が150 m²
  3. 3階で床面積が300 m²
  4. 1階で床面積が400 m²

実務での注意

  • 用途の判定は、部屋名だけでなく実際の使用状況、車両の出入り、修理・整備の内容、建物の区分、図面の床面積で確認します。
  • 駐車の用に供する部分の例外でいう「すべての車両が同時に屋外に出ることができる構造」は、設計図書と所轄消防機関の確認なしに自己判断しません。
  • 道路、駐車、修理・整備に設ける消火設備は、泡以外を選択できる場合もあります。設備方式、排水、非常電源、放射量、配管・ホースの条件を設計基準で確認します。
  • 移動式の設備は、ノズル・ホース・格納箱の位置が有効放射に関係します。器具の移設、箱の表示、薬剤の変更は、点検要領・仕様・所轄との協議に従います。

まとめ

  • 設置対象は、用途、階、床面積、例外、設備方式の順に読む。
  • 駐車部分は地階又は2階以上で200 m²以上、1階で500 m²以上、屋上部分で300 m²以上を基本にする。
  • 修理・整備部分は地階又は2階以上で200 m²以上、1階で500 m²以上を基本にする。
  • 道路の用に供する部分で泡消火設備を設ける場合は、固定式が原則(屋上部分を除く)。
  • 移動式泡消火設備は低発泡を使い、水平距離15 m、格納箱3 m、表示を関連付けて覚える。

参考文献(一次資料)

数値・期限・設備の適用は改正され得ます。受験では問題文の時点、実務では現行条文・設計図書・所轄の扱いを確認してください。

用途→階→面積→例外。この順番を答案でも再現!
消防設備士

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次に学ぶ

次は【法令・設置基準③】泡放出口・放射区域・放射量|消防設備士甲2・乙2【過去問】です。今回の確認順を、そのまま次の論点でも使いましょう。