【法令・設置基準④】危険物施設と泡消火設備|消防設備士甲2・乙2【過去問】

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強欲な青木

強欲な青木
第3類なら泡は使われへん、と覚えたらあかんの?
類別は入口や。品名・性状、施設の種類と規模、危険物政令別表第五の適応設備まで読んで初めて判断できる。
消防設備士

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このページを見たら、法令問題を用途・方式・根拠条文から順に整理できるはず!

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消防設備士2類 過去問講義

このページでは、危険物の類別・性状、施設規模、消火設備の区分を順に確認します。法令・数値は現行の一次資料を参照し、危険物の類だけで泡消火設備の適否を決めないでください。

このページの対象と到達目標

対象は、消防設備士甲種第2類・乙種第2類を学ぶ初学者です。危険物施設で泡消火設備が問われたときに、「第何類か」だけで結論を出さず、危険物の性状、施設の種類、規模、別表第五の適応設備を順に確認します。

危険物施設の泡消火設備は 類別だけで決めない

読み終えたときに、次のことができれば十分です。

  • 危険物の類別と、禁水性物品・その他の第3類の区分を別に見る理由を説明できる。
  • 第3種消火設備が必要になる施設の規模条件と、泡消火設備を選べるかの判定を分けられる。
  • 屋外貯蔵タンクで、液表面積と高さが設置要件に関係することを確認できる。
  • 製造所等の移動式泡消火設備で、屋内・屋外の泡消火栓の配置基準を区別できる。
  • 「第3類は全部泡不適」のような一括判断を避け、別表と個別の物質・施設条件へ戻れる。

実際の設計・申請・変更・点検では、危険物の正確な品名、性状、指定数量、貯蔵・取扱温度、施設区分、タンクの構造、既設設備、所轄消防機関の指導を確認します。このページだけで消火設備の選定又は適否を確定しません。

泡の適否は「類別」だけで決めない

消防法別表第一は、危険物を第1類から第6類へ分類します。たとえば第3類には自然発火性物品及び禁水性物品が含まれ、第4類は引火性液体です。しかし、危険物の規制に関する政令別表第五は、第3類を「禁水性物品」と「その他の第3類の危険物」に分けています。

この区分があるため、「第3類だから泡消火設備は必ず不適」とは言えません。逆に、「第4類だから、どの施設でも泡消火設備を選べる」とも言えません。泡水溶液を用いる設備の適否は、危険物の正確な品名・性状、別表第五の対象物区分、施設の条件、採用する設備と薬剤の基準を一緒に確認します。

確認順 確認するもの ここで決めないこと
1 危険物の類、品名、性状 類だけで泡の可否を決めない
2 禁水性物品か、その他の第3類か 第3類を一つの消火方法にまとめない
3 施設の種類 製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所などを混同しない
4 規模・取扱条件 指定数量倍数、延べ面積、液表面積、高さ、温度を確認する
5 政令別表第五の適応設備 第1~第5種の区分と、対象物に適応する設備を確認する
6 個別設備の技術基準 泡放出口、薬剤、混合、移動式か固定式かを確定する

類別は入口、施設条件は次の判定

危険物の規制に関する政令第20条は、規模、品名、最大数量などにより著しく消火困難と認められる製造所等について、別表第五で対象物の消火に適応するとされる第1種・第2種・第3種の消火設備と、第4種・第5種の消火設備を設ける仕組みを定めています。

ここで「第3種消火設備が必要か」を判定しても、その答えだけでは「必ず泡消火設備を設ける」とはなりません。次に、別表第五で、その対象物と施設に適応する第3種の設備を読みます。泡消火設備は、固定式か移動式か、さらに危険物や施設条件に応じて適応関係が変わります。

よく問われる値 何の条件か 単位・注意
指定数量の100倍 製造所・一般取扱所で、著しく消火困難と認める規模の一条件 倍数。面積と足し合わせない
延べ面積1,000 m² 同じく製造所・一般取扱所の一条件 m²。指定数量倍数とは別に判定する
高さ6 m 危険物を取り扱う設備又は屋外タンクの一条件 m。床面積・液表面積と混同しない
液表面積40 m² 一定の屋外タンク貯蔵所の一条件 m²。タンクの内容積ではない

数値を扱うときは、指定数量倍数、m²、mを別の単位として読みます。途中で丸めて閾値をまたがないようにし、図面・申請値・現行条文に従って判定します。

屋外貯蔵タンクは液表面積と高さを見る

屋外タンク貯蔵所では、液体の危険物(第6類を除く。)を扱う場合に、液表面積40 m²以上又は高さ6 m以上などが、著しく消火困難と認める施設の条件になります。ただし、高引火点危険物のみを100 ℃未満で貯蔵・取扱う場合など、条文に定める除外・特例もあります。

これは、物質名だけを暗記して泡の可否を決める問題ではありません。まず施設がその規模条件に当たるかを確認し、次に別表第五により適応する第3種の消火設備を確認します。屋外タンクでは、貯蔵する危険物の性状によって、固定式の泡消火設備、水噴霧消火設備、その他の設備の扱いが異なります。

泡消火栓は施設内外で距離が変わる

危険物の規制に関する規則第32条の6は、第三種の泡消火設備について、移動式の泡消火設備の泡消火栓を、屋内では屋内消火栓設備、屋外では屋外消火栓設備の基準の例により設けると定めています。

設置場所 各部分から一のホース接続口までの水平距離 追加で確認すること
屋内 25 m以下 各階の出入口付近に1個以上
屋外 40 m以下 設置個数が1なら2とする

この25 mと40 mは、危険物施設の移動式泡消火設備の泡消火栓について、準用される基準を読んだ値です。消防法施行令・施行規則に基づく一般の防火対象物の移動式泡消火設備の距離条件と、同一の条件として扱いません。

典型ミスを先に防ぐ

  • 第3種消火設備が必要なら、設備は泡だけだと考える。 第3種の中で対象物に適応する設備を別表第五で確認します。
  • 第3類を一括して「泡不適」と断定する。 別表第五は禁水性物品とその他の第3類を区分します。品名・性状・表の対象欄まで確認します。
  • 液表面積をタンク内容積と混同する。 屋外タンクの条件では、液表面積40 m²と高さ6 mを別々に読みます。
  • 指定数量の倍数と延べ面積を足す。 100倍、1,000 m²、高さ6 mは、別々の条件として確認します。
  • 屋内の泡消火栓に屋外の40 mを使う。 屋内は25 m以下、屋外は40 m以下です。

過去問テスト

次の3問では、危険物の品名・性状、施設の種類と規模、適応する消火設備を分けて判断する練習をします。

問1 第3種消火設備が不要となる製造所

第4類の危険物(高引火点危険物を100 ℃未満の温度で取り扱うものを除く。)を取り扱う製造所において、第3種消火設備を設置しなくてもよいものは、次のうちどれか。

  1. 指定数量の50倍で、床面積が1,200 m²のもの
  2. 指定数量の120倍で、床面積が500 m²のもの
  3. 指定数量の80倍で、床面積が800 m²のもの
  4. 指定数量の150倍で、床面積が300 m²のもの


問2 屋外貯蔵タンクで泡消火設備が不要なもの

危険物を貯蔵する屋外貯蔵タンクのうち、泡消火設備を設置しなくてもよいものは、次のうちどれか。

  1. 灯油を貯蔵するタンクで液表面積が40 m²、高さが4 mのもの
  2. 重油を貯蔵するタンクで液表面積が30 m²、高さが5 mのもの
  3. 軽油を貯蔵するタンクで液表面積が50 m²、高さが3 mのもの
  4. ガソリンを貯蔵するタンクで液表面積が20 m²、高さが6 mのもの


問3 製造所等の移動式泡消火設備の泡消火栓

製造所等に設置する移動式の泡消火設備の泡消火栓に関する記述について、誤っているものは次のうちどれか。

  1. 屋内に設けるものでは、階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15 m以下となるように設けること。
  2. 屋内に設けるものでは、泡消火栓は各階の出入口付近に1個以上設けなければならない。
  3. 屋外に設けるものでは、防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が40 m以下となるように設けること。
  4. 屋外に設けるものでは、その設置個数が一であるときは二としなければならない。

実務での注意

  • 危険物の品名は、通称だけで判断せず、SDS、指定数量、性状区分、貯蔵・取扱温度を確認します。
  • 禁水性物品を含む場合は、水を含む消火方法を安易に選定しません。別表第五の対象欄、物質の性状、採用する設備・薬剤の仕様を確認します。
  • 同じ屋外タンクでも、液表面積、高さ、地中・海上の別、貯蔵物の性状により必要な消火設備の扱いが変わります。
  • 泡消火栓の配置は、ホース接続口からの水平距離だけでなく、実際に有効に到達できる経路、障害物、保安距離、設置場所を図面で確認します。
  • 新設・変更時は、危険物施設の許可・完成検査等との関係を確認し、所轄消防機関と事前に協議します。

まとめ

  • 危険物の類別は入口であり、泡の適否は品名・性状・施設条件・別表第五まで確認する。
  • 第3類は禁水性物品とその他の第3類を区別し、一括で泡不適と断定しない。
  • 第3種消火設備の必要性と、その中で泡消火設備を選ぶかは別の判定である。
  • 屋外貯蔵タンクでは、液表面積40 m²、高さ6 mなどの条件を単位ごとに読む。
  • 製造所等の移動式泡消火設備の泡消火栓は、屋内25 m以下、屋外40 m以下を基準にする。

参考文献(一次資料)

数値・期限・設備の適用は改正され得ます。受験では問題文の時点、実務では現行条文・設計図書・所轄の扱いを確認してください。

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