これから青木マーケ㈱は、表題の「デジタルコンテンツを用いた防火管理者の代行サービス」で防火管理者制度を改革することで、以下の変化3つが起こった世の中を実現します。
- デジタルコンテンツを用いて防火管理業務の費用対効果を高める
- 防火管理者の選任や変更をする場合に「防火管理者講習を受ける」 or 「防火管理者を外部委託する」の二択となる
- 消防設備士が、防火管理のプロとして防火管理者を代行することでクライアントお抱えの専門家ポジションで仕事をする
それぞれ詳しく解説していきます。
そもそも防火管理者とは?
防火管理者とは、建物の収容人員が○○名(建物によって異なるが大体30~50人)以上の場合に選任しなければならない防火管理の担当者です。
この防火管理者制度、消防法による強制力で防火管理者が選任されるまでは上手くいっているのですが、その選任された防火管理者が何もしておらず形骸化している実態があります。
防火管理者制度の課題5つ
防火管理者制度が抱える課題として、大きく以下の5つが挙げられます。
① 講習を受けるだけでは防火管理業務に必要な知識が得られない
当然ですが1~2日の講習を受けるだけでは防火管理業務を遂行するために求められる職能は身に付きません。
もともと防火管理者講習だけでは、適切な運用が困難な制度になっています。
② 防火管理業務の運用状況を監督する「業法」が無い
業法とは ❝業種ごとの基本的な事業要件を定める法律❞ であり、この業法で営業の自由に一定の制約をかけることで質を担保することができます。
③ 防火管理者になれる人がいない
建物関係者の高齢化や、遠方の親族への建物相続等で、防火管理者ができる建物関係者がいないケースも多々あります。
防火管理者が未選任の建物だけでなく、名義だけ防火管理者に選任されているものの実質は何もできない ≒ 未選任と同じ状況で放置されている建物が沢山あります。
④ 消防計画通りの防火管理ができない
防火管理者の選任届と同時に、防火管理者の業務範囲を規定する「消防計画」を所轄消防署に提出しますが、その消防計画通りに防火管理業務をすることが困難なケースがあります。
いざ火災が起こって被害が出ると『訓練をしていれば‥‥』等と一過性の報道がされるものの、これらの防火管理状況が改革されることはないまま放置され続けています。
⑤ 防火管理者を外部委託できる建物用途が限定されている
防火管理者は外部委託の制度がありますが、この外部委託が認められる建物の用途や収容人員といった条件は限定されています。
共同住宅や雑居ビルについては防火管理者が外部委託できる、つまり業者が代行できる可能性があります!
【補足】防火管理者を外部委託できる条件
建物の管理権原者と火元責任者等の間に入って、消防計画を作成して消防署に届け出る等の防火管理業務を行う防火管理者は条件を満たせば外部委託が可能です。
参考(一財)日本消防設備安全センター
防火管理者の外部委託については消防法施行令 第3条〔防火管理者の資格〕第2項および消防法施行規則 第2条の2〔防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格〕にて、その「① 防火対象物」と「② 要件」の条項が以下の通り規定されています。
① 防火管理者を外部委託できる防火対象物
- 共同住宅または複合用途の共同住宅部分
- 複数の防火対象物の管理権原者が同一である場合の当該防火対象物
- 火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(消防法施行令別表第一(6)項ロ)で収容人員10人未満のテナント
- 特定用途(劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途)で収容人員30人未満のテナント
- 非特定用途(学校・工場・倉庫・事務所などの用途)で50人未満のテナント
- 特定資産または不動産特定共同事業契約に係る不動産に該当する防火対象物
② 防火管理者を外部委託できる要件
- 管理権原者から必要な権限の付与が行われている。
- 管理権原者から「防火管理上必要な業務の内容」を明らかにした文書を、交付されており、十分な知識を有している。
- 理権原者から防火管理上必要な事項について説明を受けており、十分な知識を有している。
「① 防火対象物」のどれかに該当し、かつ「② 要件」を全て満たせば防火管理者を外部委託することができます。
日本全体の課題 ⇒ 脱アナログ
現在、日本ではデジタル庁が発足し、そのデジタル庁によってアナログ規制の見直しがされています。
アナログ規制とは、法令上にある「目視や対面による確認」や書面提出などの「アナログ的」な規制のこと。
アナログ規制(≒人が動く前提で作られたルール)はデジタル化の邪魔になる可能性があるので日本全体で見直されている。
例えば、まさに我々消防設備士が従事する消防用設備点検はアナログ規制であり、その見直しがデジタル庁によって検討されている最中です。
参考デジタル原則を踏まえた規制の横断的な見直しの進捗と課題について P.11
【参考】防火管理者講習デジタル化によるコスト削減効果
アナログ規制が見直された結果、著しいコスト削減効果があった代表例として何と「防火管理者講習のオンライン化」が挙げられていました。
参考アナログ規制見直し、2.9兆円のコスト削減に デジ庁が試算
他にも消防業界にはコスト削減できるアナログ規制てんこ盛り!
どれくらい防火管理者講習がドル箱かというと、例えば防火管理者講習を実施する消防関係の外郭団体の一つである(一財)日本防火・防災協会は令和4年10月に講習修了者100万人達成の特設サイトを開設しています。
参考防火防災管理 講習者受講100万人達成記念
そこで青木マーケ㈱は本来あるべき「① 防火管理者講習を修了する」 or 「② 防火管理者を外部委託する」の二択となる市場を作るためにデジタルコンテンツを用いた防火管理者代行サービスを提案します。
デジタル防火管理者サービスの概要
この度、青木マーケ㈱がサービスとして提供するデジタルコンテンツを用いた防火管理者の代行(※ 略して「デジ防®」とかにします)は主に以下3つのデジタルコンテンツを用いて防火管理業務を遂行します。
① 教養型防災訓練の活用による消防訓練および防災訓練の代替
新型コロナ禍にて、消防訓練に人が集まれない問題が発生しました。そこで非接触型の消防訓練として認められたのがデジタルコンテンツを用いた教養型防災訓練です。
『教養型消防・防災訓練』とは、感染症等の影響で集合実地訓練が困難な時に、消火・通報・火災や地震等に伴う避難について、各自映像などの資料で学習し、理解度チェック・セルフチェックを実施することによって必要な知識を習得する訓練のこと。
参考教養型消防・防災訓練を実施しよう!(2023年版)大阪市
しかし従前より、消防訓練に人が ❝集まらない❞ 問題は発生していました。
ただし現状の「参加率」や「費用対効果」そして「非接触」の観点から依然として教養型防災訓練をスタンダードにしてもいいと思っています。
実地でのリアルな消防訓練を、デジタルコンテンツである教養型防災訓練へ置き換えた場合、火災予防効果の低減を懸念される方もおられるでしょう。
そこで月1回、独自で作成したデジタルコンテンツを配信することで火災予防効果を補強します。
② 月1回のデジタルコンテンツ配信による防火管理状況の補強
防火管理者を代行する青木マーケ㈱から、建物やテナント毎に定めた火元責任者に対して月1回、デジタルコンテンツを含む防火管理状況の確認メッセージを配信します。
デジタルコンテンツの内容は、火災事例のオリジナルゆっくり解説動画です。
Amazon売上ランキング1位を「消火器」にしたデジタルコンテンツとは?
2015年にAmazon売上ランキング1位が、何と「消火器」になったことがありました。
これは生配信中に小火(ボヤ)から火災となった臨場感あふれるリアルな動画が拡散され、人々の防火管理意識が高まったことに起因していました。
つまり(被害に遭われた方には申し訳ありませんが)火災事例を紹介するデジタルコンテンツの共有によって、人々の防火意識を高めることは十分可能だということです。
オリジナルゆっくり解説動画を用いた防火意識の向上
そこで私はオリジナル ❝ゆっくり解説❞ を用いた火災事例の紹介動画を作成・共有することで、より費用対効果の高い防火管理を実現していきます。
「ゆっくり解説」とは
ロボット音声にて、立ち絵の魔理沙(左)と霊夢(右)が会話する形式の動画。
現在、量産されていると差別化を図り、かつ模倣されにくいよう独自性を保つために立ち絵を「強欲な青木(左)」&「消防設備士(右)」としたオリジナルゆっくり解説にしました。
そうして出来上がったのが以下のYouTubeチャンネル「強欲な青木&消防設備士」にて配信している火災事例のオリジナルゆっくり解説動画です。
(※これからも定期的に動画を投稿していきますのでYouTubeアカウントをお持ちの方はチャンネル登録お願いします!)
ちなみに火災事例のオリジナルゆっくり解説動画にした理由は以下の3つです。
- 既に事故事例ゆっくり解説でYouTubeチャンネル登録者数10万人以上を達成している成功事例が複数あった(市場あり)
- 実写だと撮影~編集の手間がかかり過ぎるが、ゆっくり解説ならセリフも噛まないし動画作成のコストが削減できた
- ゆっくり解説動画であれば原稿さえ作ってしまえば動画作成は自分ではなくてもできるので属人性を低下させられた
これまでの経験上、属人性を低下させなければ量産が難しく、自分が動く(=コストがかさむ)ことがコンテンツクリエイターのネックになることは分かっていました。
③ クラウド上のデータ化した防火管理維持台帳で共有・記録
防火管理者は「防火管理維持台帳」に防火管理状況を記録することが責務の一つとして規定されています。
しかし現状ほとんどの防火管理者が、まともな防火管理維持台帳を作成できていない実態を消防設備士の仕事を通して目の当たりにしてきました。
消防関係の届出がオンライン化(電子申請)となることで、これからは防火管理維持台帳に挟んでおく消防計画や消防用設備点検報告書といった書類もデータでやりとりされるでしょう。
その管理(※もともとできていなかったこと)をわざわざ紙でするのはコスパが悪く手間ですから、これからのスタンダードとしてクラウド上でデータで防火管理維持台帳を記録・保管および建物の管理権原者(クライアント)と共有します。
デジタル防火管理者代行サービスを全国展開する方法
結論「◯◯(地名)消防設備士事務所」を屋号に掲げて商売を営む消防設備士を増やして、そこでデジタル防火管理者サービスを導入してもらうことで全国展開をします。
「◯◯消防設備士事務所」とは?
これから独立される方、検討中の方は「挑戦する個をエンパワーメントする」ことを目的とした◯◯消防設備士事務所の構想もご確認下さい。
※ 既存の防災屋さんには、これから設立する「(一社)防火管理者外部委託センター」の会員となって頂き、その会員限定でデジタル防火管理者の使用許可をさせて頂く予定です。
◯◯消防設備士事務所じゃなくてもデジ防®の使用許可下ろせないの?
そして上述した通り、これから取り組むデジタルコンテンツを用いた防火管理者代行サービスを通じて防火管理業務をアップデートすることで、本来あるべき「① 防火管理者講習を修了する」 or 「② 防火管理者を外部委託する」の二択となる市場を作っていきます。
よくある質問
もし火災があった場合、防火管理者が刑事罰を受けるのでは?
防火管理業務を適切に遂行していれば、防火管理者が刑事罰を受ける可能性は極めて低いでしょう。
建物の管理権原者(オーナー等)は防火管理者を選任したからといって、その防火管理者が防火管理業務を怠っていた場合には所有者(オーナー)側に責任が生じる仕組みとなっています。
もし火災があった場合、真っ先に刑事罰の対象となるのは建物の管理権原者です。よって、ちゃんと防火管理業務を遂行できる防火管理者を選任することが大事です。
防火管理者は本来、建物関係者がする前提の制度なので外部委託すると主旨がずれてしまうのでは?
もちろん、理想は建物関係者を含む消防法上で規定された然るべき地位の方が選任されるべきでしょう。
しかし現実は、防火管理者に選任されるまでは機能しているものの、そこから何もやっていない名ばかり防火管理者の状態で放置されている建物ばかりです。
その「防火管理者制度の形骸化」問題を少しマシにするための施策として、この「デジタルコンテンツを用いた防火管理者代行」は大有りだと思っています。
防火管理業務をデジタル化するのは困難。実地の巡回点検や消防訓練は定期的に人がすべきでは?
アナログ規制すら機能していない赤点状態なので、せめてデジタルを用いて及第点にまで押し上げようという発想です。
もちろん例えば防火管理者の業務である消防訓練は、実地で集まって水消火器を用いた消火訓練や避難訓練をすべきでしょう。
しかし消防訓練の実施率は全体で36.7%であると報告されており、さらに『消防訓練を実施したけど誰も来ない‥‥』といった状況もザラなので参加率はもっと低いでしょう。
こういった防火管理者の現状を鑑みて、私はデジタルコンテンツを用いた防火管理者の代行をした方が余程マシだと思っています。
より効果的かつコスパのいい防火管理者制度を最適化できる代案があれば是非お聞かせ下さいませ。
以上、強欲な青木でした!
まとめ
- 教養型防災訓練やオリジナルゆっくり解説動画といったデジタルコンテンツを用いて防火管理業務の費用対効果を高めた。
- 防火管理者の選任や変更をする場合に「防火管理者講習を受ける」 or 「防火管理者を外部委託する」の二択となるべきであった。
- 消防設備士が、防火管理のプロとして防火管理者を代行することでクライアントお抱えの専門家ポジションで仕事をする世の中を実現したかった。