危険物取扱者の科目免除とは?対象者と免除される試験科目を解説|危険物取扱者

危険物取扱者には、乙種免状を1つでも持っている人が他の乙種を受験するときに使える「科目免除」という制度があります。結論から言うと、対象になるのは乙種→乙種のみ。甲種・丙種には科目免除はありません。この記事では免除の仕組みと、対象になるかどうかの確認方法を解説します。
消防設備士乙4を持ってる人が他の乙種を受けるとき、実は全問解かなくていいって知ってました?
強欲な青木マジっすか!? それめっちゃ楽じゃないですか。どの科目が免除になるんすか?
消防設備士法令と物理・化学が免除されて、性質・消火の科目だけ受験すればOKになります。乙種の横展開を狙うなら絶対に知っておきたい制度です。
✅ 科目免除の対象になるのは「乙種→乙種」だけ
科目免除が使えるのは、乙種危険物取扱者免状を既に1つ以上持っている人が、別の乙種(第1〜6類のうち未取得のもの)を受験する場合です。甲種・丙種の受験や、乙種を初めて受験する人には科目免除はありません。
📊 免除の対象科目と試験時間

| 科目 | 初めて乙種を受ける人 | 乙種免状保有者 |
| 危険物に関する法令 | 15問 | 免除 |
| 基礎的な物理学・基礎的な化学 | 10問 | 免除 |
| 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 10問 | 10問(受験必須) |
| 合計・試験時間 | 35問・2時間 | 10問・35分 |
試験時間が2時間から35分に短縮されるため、覚える範囲も試験当日の拘束時間も大幅に減ります。これが「乙4を取ったら他の乙種も一気に取りやすい」と言われる理由です。
📝 免除を受けるための手続き
科目免除は自動適用ではなく、受験申請時に既得の乙種免状のコピーを添付して申請する必要があります。電子申請・書面申請いずれの場合も、免状情報の登録・添付を忘れると免除が受けられず全問解答することになるため注意しましょう。詳しい申請方法は消防試験研究センターの受験案内で確認してください。
🚫 甲種・丙種には科目免除がない
甲種は乙種をすでに複数持っていても、法令・物理化学・性質消火のすべてを受験する必要があります(免除なし)。丙種も同様に、乙種免状の有無にかかわらず全科目を受験します。免除が使えるのは「乙種→乙種」のケースのみと覚えておきましょう。
📝まとめ
- 科目免除の対象は「乙種免状保有者が別の乙種を受験する場合」のみ
- 法令・物理化学が免除され、性質・消火の10問・35分だけで受験できる
- 申請時に既得免状のコピー添付が必要。添付漏れに注意
- 甲種・丙種には科目免除はない
強欲な青木乙4を取ったら、免除を使って他の類にもどんどん挑戦してみたいっす!次は勉強方法のコツも知りたいっす。





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