【法令(類別)まとめ】設置義務・適応階・設置個数|消防設備士甲5・乙5【過去問】

【法令(類別)まとめ】設置義務・適応階・設置個数|消防設備士甲5・乙5【過去問】

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消防設備士5類の類別法令では、避難器具を「どこに・何を・何個・どのように設置するか」が問われます。

暗記項目は多く見えますが、次の順番に整理すれば迷いません。

  1. その階に避難器具の設置義務があるか
  2. その階で使える避難器具は何か
  3. 必要個数はいくつか、減免できるか
  4. 収容人員をどのように算定するか
  5. どこに設け、特定一階段等で何を追加するか

このページでは、5つの講義と目視確認済み52問を上の順番で学べます。

最初から表を丸暗記するより、「設置義務→器具→個数→位置」の判定順を作る方が得点につながります。
消防設備士

 

 

📚 5つの講義と収録問題

 

1|避難器具の設置義務と対象用途

  • 設置対象となる階と用途
  • 20人・30人・50人・100人・150人・10人の基準
  • 避難階と11階以上の扱い
  • 目視確認済み15問

設置義務と対象用途を学ぶ

 

2|各階に適応する避難器具

  • 地階、2階、3階、4・5階、6階以上の区分
  • 避難はしご、緩降機、救助袋などの適応
  • 用途区分ごとの違い
  • 目視確認済み8問

各階に適応する避難器具を学ぶ

 

3|避難器具の設置個数と減免

  • 100・200・300人ごとの基本個数
  • 基準人数を2倍に読み替える条件
  • 避難階段、渡り廊下、屋上の避難橋による減少
  • 条件付き全免除
  • 目視確認済み19問

設置個数と減免を学ぶ

 

4|収容人員の算定

  • 従業者、居住者、病床、座席による算定
  • 3・4・6㎡で除す用途
  • 劇場と飲食店の長いすの違い
  • 目視確認済み4問

収容人員の算定を学ぶ

 

5|設置位置・特定一階段等防火対象物

  • 容易に接近できる設置位置
  • 階段等からの適当な距離と安全な開口部
  • 同一垂直線上を避ける器具と例外
  • 特定一階段等の表示
  • 目視確認済み6問

設置位置・特定一階段等を学ぶ

 

 

🧭 迷ったときの判定フロー

 

STEP 1|用途と階を確認する

令別表第一の用途を確認し、避難階か、2階・3階以上か、地階か、無窓階かを整理します。

 

STEP 2|収容人員を算定する

用途ごとの算定方法を使います。人を直接数えるのか、座席・病床・床面積を使うのかを先に決めます。

 

STEP 3|設置義務を判定する

令第25条第1項第1号〜第5号のどれに当たるかを確認します。同じ用途でも、階や下階の用途、階段数によって判定が変わります。

 

STEP 4|適応器具と個数を決める

階と用途区分から使用できる避難器具を選び、100・200・300人の区分で基本個数を出します。

 

STEP 5|減免と設置方法を確認する

耐火構造、避難階段、渡り廊下、屋上広場などによる減免を確認し、最後に設置位置・開口部・表示を確認します。

用途→収容人員→設置義務→適応器具→個数・減免→位置の順。

 

 

⚠️ 数字だけを切り離して覚えない

試験では「100人」「200人」「300人」だけでなく、その数字がどの用途区分・どの緩和に対応するかが問われます。

  • 100・200・300人:基本個数の基準
  • 200・400・600人:条件を満たした場合の2倍読み替え
  • 100㎡:屋上の避難橋で個数を減らす場合の有効面積
  • 1,500㎡:屋上広場の直下階を全免除にできる場合の面積条件

同じ数字でも設置義務の判定と個数計算では意味が異なるため、必ず条文上の役割と一緒に覚えます。

 

 

法令確認について

この講義群は、2026年8月24日時点のe-Gov法令検索に掲載された消防法施行令・消防法施行規則と、総務省消防庁の告示で確認しています。

実際の設計・施工・点検では、自治体の条例や運用が関係する場合があります。実務判断は所轄消防機関へ確認してください。

 

➡次に進みましょう

次は「避難器具の設置義務と対象用途」へ進みます。
消防設備士

【法令(類別)①】避難器具の設置義務と対象用途|消防設備士甲5・乙5【過去問】