【法令(類別)②】各階に適応する避難器具|消防設備士甲5・乙5【過去問】

【法令(類別)②】各階に適応する避難器具|消防設備士甲5・乙5【過去問】

現在地:法令(類別)2(2/5)|このページ8問

避難器具は、どの器具でも好きな階へ設置できるわけではありません。

試験では、防火対象物の用途と階を見て、その階に適応する避難器具を選びます。表を丸ごと暗記するより、器具ごとの「使える階」を先に覚える方が整理しやすくなります。

この講義で覚えることは、全部で4つです。

  • ① 地階は避難はしご・避難用タラップ
  • ② 2階だけの避難ロープ・すべり棒
  • ③ 避難用タラップは地階〜3階
  • ④ (6)項の病院等には追加制限がある
最初に一般用途の階別適応を覚え、そのあとで病院等の制限を上書きします。
消防設備士

 

 

🗺️ 器具ごとの階別適応

特定一階段等防火対象物を除く基本形は次のとおりです。令第25条の対象は10階までなので、「6〜10階」として整理します。

避難器具 地階 2階 3階 4・5階 6〜10階
避難ロープ × × × ×
すべり棒 × × × ×
避難用タラップ × ×
避難はしご
緩降機 ×
救助袋 ×
すべり台 ×
避難橋 ×

地階は「はしご・タラップ」、2階は全種類、3階はロープ・棒以外、4階以上はタラップも外れる。

 

 

🏥 病院等の(6)項は制限を上書きする

病院、診療所、養護老人ホーム、幼稚園、特別支援学校など、令別表第一(6)項の防火対象物では、避難する人の状態を考慮した追加制限があります。

避難器具 (6)項で適応する階
避難用タラップ 地階・2階
避難はしご 地階・2階
緩降機 2〜5階
救助袋 2〜10階
すべり台 2〜10階
避難橋 2〜10階
避難ロープ 適応しない
すべり棒 適応しない

一般用途との違いは次の3点です。

  1. 避難はしごは3階以上で使えない
  2. 避難用タラップは3階で使えない
  3. 緩降機は6階以上で使えない

強欲な青木
病院の4階で避難はしごは使えないんですね。

はい。4階の病院なら、すべり台・救助袋・緩降機・避難橋から選びます。
消防設備士

消防法施行令第25条第2項第1号の表は、防火対象物の区分と階ごとに適応する避難器具を定めています。

病院等は「はしご2階まで・緩降機5階まで」と覚える。

 

 

🔍 ひっかけになりやすい組合せ

 

避難用タラップの3階と4階

  • 一般用途の3階:適応する
  • 一般用途の4階:適応しない
  • 病院等の3階:適応しない

 

避難ロープとすべり棒

一般用途でも2階に限られ、病院等には適応しません。

 

避難はしご

一般用途では地階〜10階まで広く使えますが、病院等は地階・2階に限られます。

 

緩降機

一般用途では2〜10階、病院等では2〜5階です。

階だけでなく、(6)項かどうかを必ず最後に確認する。

 

 

✍️ 過去問は全部で8問

 

過去問 1/8|旅館の6階

特定一階段等防火対象物を除き、避難器具を設置しなければならない階に適応する組合せとして正しいものはどれか。

  1. 旅館の4階―避難用タラップ
  2. 遊技場の3階―避難ロープ
  3. 工場の5階―避難用タラップ
  4. ホテルの6階―避難はしご

 

過去問 2/8|病院の4階と事務所の4階

病院の4階には適応しないが、事務所の4階には適応する避難器具はどれか。

  1. 避難はしご
  2. 救助袋
  3. 緩降機
  4. 避難橋

 

過去問 3/8|適応しない器具

避難器具の設置基準として誤っているものはどれか。いずれも単独用途で、ほかの条件は考慮しないものとする。

  1. 病院の地階には避難はしごまたは避難用タラップが適応する
  2. 事務所の2階には避難器具を設置しなくてもよい
  3. 旅館の3階にはすべり台が適応する
  4. 事務所の4階には救助袋、緩降機または避難用タラップが適応する

 

過去問 4/8|避難ロープ

避難器具として避難ロープを設置できるものはどれか。

  1. 病院の2階・20人
  2. ホテルの2階・30人
  3. 共同住宅の3階・30人
  4. 事務所の3階・150人

 

過去問 5/8|階と器具の組合せ

特定一階段等防火対象物ではないものとして、正しい組合せはどれか。

  1. 特別支援学校の3階―避難はしご
  2. ホテルの3階―避難用タラップ
  3. 百貨店の4階―避難用タラップ
  4. 病院の6階―緩降機

 

過去問 6/8|飲食店の地階・3階・6階

避難器具を設置しなければならない飲食店で、地階・3階・6階の順に適応する組合せはどれか。

  1. 避難はしご・緩降機・避難用タラップ
  2. 避難はしご・避難ロープ・すべり台
  3. 避難ロープ・避難はしご・救助袋
  4. 避難用タラップ・すべり台・緩降機

 

過去問 7/8|避難はしごを設置できないもの

避難器具として避難はしごを設置できないものはどれか。

  1. 共同住宅の5階・50人
  2. 事務所の4階・150人
  3. 病院の3階・20人
  4. 大学の地階・50人

 

過去問 8/8|複数用途の各階

3階は飲食店、4階はキャバレー、5〜6階は病院、7階は事務所である地上7階建ての防火対象物について、誤っているものはどれか。

  1. 4階に避難はしごを設ける
  2. 5階にすべり台を設ける
  3. 6階に緩降機を設ける
  4. 7階に避難はしごを設ける

 

 

➡次に進みましょう

次は「避難器具の設置個数と減免」へ進みます。
消防設備士

【法令(類別)③】避難器具の設置個数と減免|消防設備士甲5・乙5【過去問】