消防法

【令別表第1】防火対象物の用途とは?プロなら暗記しよう【判定例一覧】

防火対象物 用途判定

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目次

(3)項イ 待合・料理店・その他これらに類するもの

待合 料理店 その他これらに類するもの

定義

(2)項イに掲げる防火対象物と同種のものであるが、客席の構造が和式のものをいう。

1 待合とは、主として和式の客席を設けて、原則として飲食物を提供せず、芸妓、遊芸かせぎ人等を招致し、又は斡旋して客に遊興させる施設をいう。
2 料理店とは、主として和式の客席を設けて客を接待して、飲食物を提供する施設をいう。
3 その他これらに類するものとは、料亭、茶屋などで実態として待合、料理店と同様の形態を有する施設をいう。

 

該当用途例

・料亭
・茶屋
・割烹

 

補足説明事項

一般的に風営法第 2 条第 1 項第 2 号の適用受け、「風俗営業」に該当するもの、またはこれと同様の形態を有するものをいう。

 

消防署予防課のタマスケ
予防タマ王
日本特有の建物用途になるでしょう。

 

(3)項ロ 飲食店

飲食店

定義

飲食店とは、客席において客にもっぱら飲食物を提供する施設をいい、客の遊興又は従業員の接待を伴わないものをいう。

 

該当用途例

・喫茶店
・スナック
・食堂
・そば屋
・寿司屋
・レストラン
・ビアホール
・ドライブイン
・焼とり屋
・スタンドバー
・結婚披露宴会場
ライブハウス

 

補足説明事項

1 風営法第 33 条の適用を受ける「深夜における酒類提供飲食店営業」についても本項として扱う。
2 飲食物を提供する方法には、セルフサービスを含む。
3 「ライブハウス」とは、客席(全ての席を立見とした場合を含む。)を有し、多数の客に生演奏等を聞かせ、かつ、飲食の提供を伴うもの。

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管理人

【経歴】鈴鹿高専材料工学科 ⇒ 静岡大学工学部(3年次編入学) ⇒ 院 ⇒ 鈴与㈱ ⇒ 某A防災㈱ ⇒ 青木マーケ㈱※独立
【保有資格】消防設備士全類・危険物取扱者全類・第二種電気工事士・工事担任者(AI・DD総合種)・第三種電気主任技術者
【主な活動】月刊誌「電気と工事(オーム社)」コラム執筆・ブログ(月間40万PV)・YouTubeチャンネル「強欲な青木&消防設備士」の動画作成

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