(3)項イ 待合・料理店・その他これらに類するもの
定義
(2)項イに掲げる防火対象物と同種のものであるが、客席の構造が和式のものをいう。
1 待合とは、主として和式の客席を設けて、原則として飲食物を提供せず、芸妓、遊芸かせぎ人等を招致し、又は斡旋して客に遊興させる施設をいう。
2 料理店とは、主として和式の客席を設けて客を接待して、飲食物を提供する施設をいう。
3 その他これらに類するものとは、料亭、茶屋などで実態として待合、料理店と同様の形態を有する施設をいう。
該当用途例
・料亭
・茶屋
・割烹
補足説明事項
一般的に風営法第 2 条第 1 項第 2 号の適用受け、「風俗営業」に該当するもの、またはこれと同様の形態を有するものをいう。
(3)項ロ 飲食店
定義
飲食店とは、客席において客にもっぱら飲食物を提供する施設をいい、客の遊興又は従業員の接待を伴わないものをいう。
該当用途例
・喫茶店
・スナック
・食堂
・そば屋
・寿司屋
・レストラン
・ビアホール
・ドライブイン
・焼とり屋
・スタンドバー
・結婚披露宴会場
・ライブハウス
補足説明事項
1 風営法第 33 条の適用を受ける「深夜における酒類提供飲食店営業」についても本項として扱う。
2 飲食物を提供する方法には、セルフサービスを含む。
3 「ライブハウス」とは、客席(全ての席を立見とした場合を含む。)を有し、多数の客に生演奏等を聞かせ、かつ、飲食の提供を伴うもの。