消防法

【令別表第1】防火対象物の用途とは?プロなら暗記しよう【判定例一覧】

防火対象物 用途判定

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目次

(10)項 車両の停車場・船舶・航空機の発着場

機関車

定義

1 車両の停車場とは、鉄道車両の駅舎(プラットホームを含む。)、バスターミナルの建築物等をいうが、旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限定されるものであること。
2 船舶又は航空機の発着場とは、船舶の発着するふ頭、航空機の離着陸する空港施設等をいうが、旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限定されるものであること。

 

該当用途例

・桟橋
・エアーターミナル

 

補足説明事項

車両、船舶及び航空機の停車又は発着場であり、かつ、旅客の乗降等の利用に限定されるものであることから、貨物駅及び貨物ふ頭等については、本項に含まれない。

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【経歴】鈴鹿高専材料工学科 ⇒ 静岡大学工学部(3年次編入学) ⇒ 院 ⇒ 鈴与㈱ ⇒ 某A防災㈱ ⇒ 青木マーケ㈱※独立
【保有資格】消防設備士全類・危険物取扱者全類・第二種電気工事士・工事担任者(AI・DD総合種)・第三種電気主任技術者
【主な活動】月刊誌「電気と工事(オーム社)」コラム執筆・ブログ(月間40万PV)・YouTubeチャンネル「強欲な青木&消防設備士」の動画作成

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