(10)項 車両の停車場・船舶・航空機の発着場
定義
1 車両の停車場とは、鉄道車両の駅舎(プラットホームを含む。)、バスターミナルの建築物等をいうが、旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限定されるものであること。
2 船舶又は航空機の発着場とは、船舶の発着するふ頭、航空機の離着陸する空港施設等をいうが、旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限定されるものであること。
該当用途例
・桟橋
・エアーターミナル
補足説明事項
車両、船舶及び航空機の停車又は発着場であり、かつ、旅客の乗降等の利用に限定されるものであることから、貨物駅及び貨物ふ頭等については、本項に含まれない。