(20)項 総務省令で定める舟車
定義
1 舟とは、船舶安全法(昭和 8 年法律第 11 号)第 2 条第 1 項の規定を適用しない船舶等のうち、総トン数 5 トン以上で推進機関を有するものをいう。
2 車両とは、鉄道営業法(明治 33 年法律第 65 号)軌道法(大正 10年法律第 76 号)若しくは道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)又はこれらに基づく命令により、消火器具を設置することとされる車両をいう。
補足説明事項
1 船舶安全法第 2 条第 1 項の規定を適用しない船舶等とは次に掲げるものが該当する。
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強欲な青木
いや多すぎるやろ防火対象物の分類ッ!…途中(けっこう序盤)で見るの止めよか思たわ。
詳細まで詰めると分量がヤバイですから、必要に応じて当ページを確認する作戦でいきましょう。

管理人
◎ まとめ
- 防火対象物は、令別表第1上で「どの用途に該当するかによって、設置義務の生じる消防用設備等が決まる」仕組みになっており、具体的な建物用途を挙げて何項に分類されるかという例についても併せて言及した。
- 令別表第1の防火対象物は、大きく「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」に分けられており、特定防火対象物とは防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものであった。
- ライブハウスが(3)項ロに分類されていたり、学習塾が(7)項に分類されていたりと具体的な該当用途例を確認してみると思い込んでいた分類と異なる部分もあった為、用途判定の時は思い込みを捨てて当ページを確認すべきであった。