(7)項 小学校・中学校・高等学校・大学等
定義
学校教育又はこれに類する教育を行う施設をいう。
1 小学校とは、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする学校をいう。
2 中学校とは、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする学校をいう。
3 義務教育学校とは、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことを目的とする学校をいう。
4 高等学校とは、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする学校をいう。
5 中等教育学校とは、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする学校をいう。
6 高等専門学校とは、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする学校をいう。
7 大学とは、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする学校をいう。
8 専修学校とは、職業若しくは実生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とする学校をいう。
9 各種学校とは、上記1から7までに掲げる学校以外のもので、学校教育に類する教育を行う学校をいう。
10 その他これらに類するものとは、学校教育法に定める学校以外のもので、学校教育に類する教育を行う施設をいう。
該当用途例
・消防学校、消防大学校、警察学校、警察大学校
・自治大学校、防衛大学校、海上保安学校、航空大学校
・理・美容学校
・看護学校、学習塾
・タイピスト学校
・コンピューター学校
・経営・経理専門学校
・外国語学校、洋裁学校
・進学予備校等
・職業訓練所、自動車学校
・パソコン塾
補足説明事項
1 同一敷地内にあって、教育の一環として使用される講堂、体育館、図書館、研究室及びサークル会館等は、本項として扱う。
2 専修学校は、修業年限が 1 年以上であり、教育を受ける者が常時40 名以上であること。
3 各種学校は、修業年限が 1 年以上(簡易に修得することができる技術、技芸等の課程にあっては、3 カ月以上 1 年未満のもの)であること。
4 学習、そろばん、書道等の塾、民謡、音楽、スイミングスクール、活花、茶道、着物着付教室等で、個人教授的なものであり、かつ、学校の形態を有しないものは、 (15)項として扱う。
※ 学校の形態を有するとは、原則として、以下のすべてに該当するものをいう。
⑴ 当該用途(教室、管理室、便所等)に供される部分の面積の合計が、115.7 ㎡以上であるもの
⑵ 当該用途に従事する者(教職員等)が 3 名以上であるもの
⑶ 修業期間が 3 か月以上であるもの