(13)項イ 自動車車庫・駐車場
定義
1 自動車車庫とは、道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 2 条第 2 項で定める自動車(原動機付自転車を除く。)を、運行中以外の場合に専ら格納する施設をいう。
2 駐車場とは、自動車を駐車(客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障等その他の理由により継続的に停車)させる施設をいう。
補足説明事項
1 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和 37 年法律第 145号)第 2 条の保管場所となっている防火対象物が含まれるものであること。
2 自動車には、原動機付自転車以外のオートバイ、ブルドーザー等の土木作業用自動車も含まれるものであること。
3 自動車車庫又は駐車場は、営業用又は自家用を問わないものであるが、自動車整備工場の一時保管場や自動車の展示場(ショールーム)は、本項に該当しない。
4 事業所等の従属部分とみなされる駐車場や自動車車庫は、本項に含まれないものであること。
5 駐輪場のうち自転車のみを保管する場所については、 (15)項として扱う。
(13)項ロ 飛行機・回転翼航空機の格納庫
定義
飛行機又は回転翼航空機の格納庫とは、航空の用に供することができる飛行機、滑空機、飛行船、ヘリコプター等を格納する施設をいう。
1 自動車車庫とは、道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 2 条第 2 項で定める自動車(原動機付自転車を除く。)を、運行中以外の場合に専ら格納する施設をいう。
2 駐車場とは、自動車を駐車(客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障等その他の理由により継続的に停車)させる施設をいう。
該当用途例
・食品加工場
・自動車修理工場
・製造所
・集配センター
補足説明事項
単なる格納だけでなく、運航上必要最低限度の整備のための作業施設を付設する場合も、原則全体を本項として扱う。