(4)項 百貨店・マーケット・その他の物品販売業を営む店舗・展示場
定義
単独若しくは集団的な店舗又は展示場をいう。
1 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗とは、店舗において客に物品を販売する施設をいう。
2 展示場とは、物品を陳列して不特定多数の者に見せ、物品の普及、販売促進等に供する施設をいう。
該当用途例
・デパート
・スーパーマーケット
・日用品市場(魚屋、肉店、米店、パン屋、衣料品店、洋服店、電気器具店、家具店等の小売店舗)
・コンビニエンスストア
・ディスカウントショップ
・ガソリンスタンド
・レンタルビデオショップ
・画廊
・店頭において販売行為を行う問屋、卸売専業店舗
・見本市会場
・博覧会場
・アダルトショップ
・調剤薬局
・チケット販売所
・携帯電話販売ショップ
補足説明事項
1 物品販売店舗は、大衆を対象としたものであり、かつ、店構えが当該店舗内に大衆が自由に出入りできる形態を有するものであること。
2 卸売問屋は、本項として扱う。
3 レンタルショップは、本項として扱う。
4 店頭で物品の受渡しを行わないものは物品販売店舗に含まれないものであること。
5 展示室(ショールーム)のうち、次の各号に全て該当する場合は、 (15)項又は、主たる用途の従属部分として扱う。
①特定の企業の施設であり、当該企業の製品のみを展示陳列するもの。
②販売を主目的としたものではなく、宣伝行為の一部として展示陳列するもので、その場で商品の受渡しを行うものではないこと。
③不特定多数の者の出入りが極めて少ないもの。
6 物品販売を伴わない画廊は、(8) 項として扱う。