(5)項イ 旅館・ホテル・宿泊所・その他これらに類するもの
定義
宿泊料を受けて人を宿泊させる施設をいう。
1 旅館とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で、その構造及び施設の主たる部分が和式のものをいう。
2 ホテルとは、宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で、その構造及び施設の主たる部分が洋式のものをいう。
3 宿泊所とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で、その構造及び施設の主たる部分が多人数で共用するように設けられているものをいう。
4 その他これらに類するものとは、主たる目的は宿泊以外のものであっても、副次的な目的として宿泊サービスを提供している施設をいう。
該当用途例
・保養所
・ユースホステル
・山小屋
・ロッジ
・モーテル
・簡易宿泊所
・ペンション
・民宿
・貸研修所の宿泊施設
・レンタルルーム(性風俗、宿泊あり)
・マッサージ(性的サービスなし、宿泊あり)
・ラブホテル(異性を同伴する宿泊あり)
補足説明事項
1 宿泊施設には、会員制度の宿泊施設、事業所の福利厚生を目的とした宿泊施設あるいは、特定の人を宿泊させる施設であっても、旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)の適用があるものも含まれるものであること。
2 事業所専用の研修所で、事業所の従業員だけを研修する目的で宿泊させる施設は、宿泊所に含まれないものであること。なお、この場合は、旅館業法の適用がないものであること。
3 レンタルルームとは異性を同伴する休憩、宿泊を行う施設であること。
4 その他これらに類するものの、宿泊が可能であるかどうかは、次に掲げる条件を勘案し判定すること。
①不特定多数の者の宿泊が継続して行われていること。
②ベッド、長いす、リクライニングチェア、布団等の宿泊に用いることが可能な設備・器具等があること。
③深夜営業 24 時間営業等により夜間も客が施設にいること。
④施設利用に対して料金を徴収していること。
(5)項ロ 寄宿舎・下宿・共同住宅
定義
集団居住のため又は居住性の宿泊のための施設をいう。
1 寄宿舎とは、官公庁、学校、会社等が従業員、学生、生徒等を集団的に居住させるための施設をいい、宿泊料の有無を問わないものであること。
2 下宿とは、1 カ月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて宿泊させる施設をいう。
3 共同住宅とは、住宅として用いられる 2 以上の集合住宅のうち、居住者が廊下、階段、エレベーター等を共用するもの(構造上の共用部分を有するもの。)をいう。
該当用途例
・社員寮
・マンション
・アパート
・ウィークリーマンション
・ファミリーハウス
補足説明事項
1 共同住宅は、便所、浴室、台所等が各住戸ごとに存在することを要せず、分譲、賃貸の別を問わないものであること。
2 廊下、階段等の共用部分を有しない集合住宅は、長屋であり、共同住宅として扱わないものであること。
3 1 階が長屋で 2 階が共同住宅のものにあっては、棟全体を本項として扱うものであること。
4 ウィークリーマンションについて、一般に旅館業法の適用を受けず、共同住宅の住戸単位で比較的短期間の契約により賃貸を行うものは、 (5)項ロとして扱うが、リネンの提供等、明らかにホテル等と同等の宿泊形態をとるものにあっては(5)項イとして扱う。
5 小規模住居型児童養育事業が行われる住宅(ファミリーホーム)は、原則本項として扱う。なお、専ら乳幼児の養育を常態とする場合については、 (6)項ロ又はハとして扱う。