現在地:実技(製図・甲種)2(2/5)|このページ7問
適応器具と設置位置は、階別の適応表だけでなく、開口部、階段からの距離、収容人員の偏りを合わせて判断します。
この講義で押さえるポイントは次のとおりです。
- まず当該階に適応する器具を列挙する
- 建具表から開口寸法と開閉状態を確認する
- 収容人員の多い場所に近く、階段から適当な距離を取る
- 複数個は偏らせず、避難経路を分散する
用語・数値・対象部位を必ず一組で覚える。
確認済み問題は全部で7問
収録問題は正答と根拠を確認済みです。
確認問題 1/7|病院の適応器具・設置位置
【1】図は、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物の7階平面図及び建具表 を示したものである。条件に基づき、各設問に答えなさい。 <条件>
- この防火対象物は、政令別表第1(6)項イ(1)に該当する用途である。
2.この階の従業員の総数は23人である。
- 各階段は、建築基準法施行令第123条第1項に規定する避難階段である。
- 開口部は、すべて避難空地及び避難通路が確保されている。
浴室 脱衣室 B 3床 DO OC A 6床 4床 汚物室 wc WC Poopo 待合室 24m2 処置室 ステーション スタッフ 第7章 BLV 平面図
建具表 単位:mm 記号 A B ← -1500
← 1500 -1500 ←500-* -1000 -1000 * 500- 1550x
FIX FIX
FIX 0081. 記号 C D 1500
1500 ^ < 700- * -800 -800 * -700 不 -800 姿 区 FIX FIX
FIX
※FIX:はめごろし ※各開口部の下端は、床面から1.2mの位置とする。 口 1. この階の収容人員及び避難器具の消防法令上必要とされる最少の設置個数 を計算式または理由を示して答えなさい。 2.この階にすべり台以外で、消防法令上適応し、かつ、設置可能な避難器具 を答えなさい。 3.設問1の個数の避難器具の設置位置として適切な場所を、平面図に■印で 記入して答えなさい。 4.設問2の避難器具を設置する取付部の開口部の大きさを答えなさい。ただ し、開口部の大きさは消防庁告示上に定められた数値とする。
確認問題 2/7|百貨店食堂街の適応器具・設置位置
【1】 図1は、政令別表第1(4)項に該当する百貨店の6階にある食堂街の平面 図を、図2は、建具表を示している。条件に基づき、次の各設問に答えなさい。 <条件> 1.この建物の特定主要構造部は、耐火構造である。 2.この階の従業者の総数は、80人である。
- 食堂部分の収容人員の算出は、当該部分の床面積の合計を3m2で除して得た
数とする。 4.廊下、階段及びトイレは、収容人員を算出する床面積に含まないものとする。
- 各階段は、建築基準法施行令第123条第1項に規定する屋内避難階段である。
図1 C C B A B C DS 申 PS EPS 和食堂① (120mg) 阿房 3円 和食堂② 男子 女子 EV (210mm²) トイレ トイレ D 廊下 D 食品庫 別房 EV EV ホ EV ル 洋食堂 中華料理店 EV (210m2) (450m2) PS 勇房 喫茶店 (90m-) DS DS C c C C A C A c C A A 図2 単位:mm 1100 1100 1100 1200 突出し窓 上 FIX 最大開口 FIX げ 2000 角度90° FIX
FIX 1000 A B C D ※FIX(はめ殺し) ※各開口部の下端は、床面から1.2mの位置とする。
- この階の収容人員及び避難器具の設置個数を、計算式を示して答えなさい。
ただし、避難器具は消防法令上必要とされる最少の個数とする。
- この階に消防法令上、適応する避難器具をすべて答えなさい。
3.設問1の設置個数に応じた避難器具の設置箇所として適切な位置を、図1 に口印で記入しなさい。
確認問題 3/7|飲食店の適応器具・設置位置
【2】図は、特定主要構造部を耐火構造とする防火対象物の5階平面図及び建具 表(【1】と同じ)を示したものである。以下の条件に基づき、次の各設問に答 えなさい。 <条件>
- この防火対象物は政令別表第1(3)項口に該当する用途である。
- この階の従業者の総数は60人である。
- 客席部分の収容人員の算定は、当該部分の合計の面積を3m2で除して得た数
である。
- 各階の階段は建築基準法施行令第123条第1項に規定する屋内避難階段であ
る。 口 1.この階に設置する避難器具の設置個数を、計算式を示して答えなさい。た だし、消防法令上必要とされる最少の個数とする。 2.設問1で答えた個数の避難器具の設置位置として最も適切な位置を、平面 図に口印で記入しなさい。 3.この階に、救助袋及び緩降機以外で、消防法令上適応し、かつ、設置可能 な避難器具を答えなさい。
確認問題 4/7|飲食店の適応器具・設置位置
12】図は、政令別表第1(3)項口の用途に該当する防火対象物の6階平面図及 び建具表である。条件に基づき、次の各設問に答えなさい。 B 男子 女子 トイレ トイレ 喫茶店 DS ホエ (63mg) レストラン EV (135m2) EV 厨房 厨房 厨房 洋食レストラン (210m2) C B B B 8941 建具表 1100 1100 1100 1200 J00 FIX mm 突出し窓
FIX 0m 0w 2000 最大開口 ww FIX 角度90° FIX FIX 建具記号 A B D FIX:はめごろし 開口部は、下端が床上1.2mとする。 (単位:mm)
<条件> 1.この建物の特定主要構造部は、耐火構造である。
- この階の従業員の総数は56人である。
- 各店舗には、固定式のいす席を設けておらず、平面図中の面積は客席部分の
面積である。
- 各階段は、建築基準法施行令第123条第1項に規定する屋内避難階段である。
- 平面図中の開口部の記号は、建具表の建具記号を示す。
6.開口部には、すべて降下空間、避難空地を確保している。
- この階の収容人員及び避難器具の設置個数を、計算式を示して答えなさい。
ただし、設置個数は消防法令上必要とされる最少の個数とする。 2.設問1で求めた個数の避難器具を、平面図中の適当な箇所に口印で記入し て答えなさい。 3..この階に、すべり台及び避難はしご以外で、消防法令に適応し、かつ、設 置可能な避難器具を2つ答えなさい。
確認問題 5/7|飲食店の適応器具・設置位置
【1】図1及び図2は、特定主要構造部を耐火構造とした建物の建具表及び平面図 である。条件に基づき、次の各設問に答えなさい。 凶1建具表 A B 1,100 FIX FIX 2,400 2,400 1,000 FIX FIX FIX 1,000 5,000 5,000 C D 1,200 1,100 1,000 Fl x FI 1,000 2,400 2,400 FIX FIX FIX FIX FIX 6,300
E F 1,100 1,100 突出し窓 最大開口 0m 角度90° FIX FIX
FIX FIX FIX FIX FIX FIX 0m 5,000 5,000 ・FIX(はめ殺し) ・各開口部の下端は床上1.2mの位器とする。 ・単位:mm 図2 7階平面図 B A A B B B B
E 岡房 和食店 洋食店 厨房 E (140m2) (210m2) F 和食店 (70mg) 倉庫 Y 厨房 D 厨房 中華料理店 男 洋食店 女 (265m2) WCWC (175mg) + C C F B F F B F <条件> 1.この階の従業者の総数は、107名である。
- この防火対象物は、政令別表第1(3)項口に該当する用途である。
3.客席部分の収容人員の算定は、当該部分の床面積の合計を3m2で除して得た 数とし、廊下、階段及びトイレは収容人員の算定の床面積に含めないものとす る。 4.各階段は、建築基準法施行令第123条第1項に規定する避難階段である。 5.この階にバルコニー等はない。
- 建物の周囲は、各面とも避難上有効な道又は空地に面しているものとする。
ロ 1. この階に、消防法令上必要となる避難器具の必要最少個数を、計算式を示 して答えなさい。 2.設問1の設置個数に応じた、緩降機を設置する位置として適切な場所を、 図2中に口印で記入して答えなさい。
- 図2の階に救助袋及び緩降機以外で、消防法令上適応する避難器具を2つ
答えなさい。
確認問題 6/7|事務所の適応器具・設置位置
【1】図は、政令別表第1(15)項に該当する防火対象物の6階平面図を示したもの である。条件に基づき、次の各設問に答えなさい。 <条件>
- 特定主要構造部は耐火構造である。
- この階の従業員の総数は 270人である。
3.主として従業員以外の者が使用する部分の面積は 240m2である。
- 各階段は、建築基準法施行令第123条第1項に定める屋内避難階段である。
5.開口部の全てに避難器具を設置することが可能である。 事務室 (2 応接室 倉庫 星内避難階段 屋内避難階段 男子 女子 ノトイレ トイレへ! 会議室 ⑤ 役員室 倉庫 事務室 事務室 事務室 応接室 応接室
- この階の収容人員及び避難器具の設置個数を、計算式を示して答えなさ
い。ただし、設置個数は消防法令上必要とされる最少の個数とする。 2.設問1の設置個数における設置箇所について、図中の①~⑤から優先順位 の高い順に選び、その番号を答えなさい。また、救助袋以外に消防法令上、 設置可能な避難器具を2つ答えなさい。 3.この階に、救助袋を設置する場合、取付部の開口部の大きさ及び操作面積 について、消防庁告示に定める数値を答えなさい。
確認問題 7/7|事務所の適応器具・設置位置
【1】図は政令別表第1(15)項に該当する防火対象物の3階平面図である。条件 に基づき、次の各設問に答えなさい。 <条件>
- この建物の特定主要構造部は、耐火構造である。
2.この階の従業員総数は135人である。 3.ショールームに使用される室(床面積60m2)は、公米の出入が可能である。 4.この階は無窓階には該当しない階である。 5.階段は避難階段には該当しないものである。 DN 資料室 更衣室 2〜3階の 部分階段 通路 洗面所・ トイレ EV 洗面所・ フトイレ ショールーム 倉庫 事務室 給油室 役員室 通路 事務室 3. 会議室 会議室 Nd 屋外階段 凡例 開口部 設置位置
- この階の収容人員及び消防法令上、設置する避難器具の必要最少個数を計
算式又は理由を示して答えなさい。 2.設問1で必要とされる避難器具を設置する場合、図中①~④の設置位置の 中で最も適している場所を選び、記号で答えなさい。ただし、開口部の位置 及び構造はすべて設置可能な場所とする。
3.設問2で選択した設置場所を最も適しているとした理由及びそれ以外の場 所を不適当とした理由をア~オから選び、記号で答えなさい。 ア.共用性が低いから イ.煙の流通する構造の階段に近い ウ.階段から適当な距離だから エ.通風性がよく、煙が満留しない構造の階段に近い オ、水煙が流入しない構造の階段に近い
➡次に進みましょう






