学習範囲:実技(製図)|複合製図と欠陥の是正
最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)ショップの消防設備士「過去問テスト」で毎年更新しています。
併せて、ご参照ください。
①:複合製図と欠陥の是正の判断軸
複合製図では、器具、設置位置、取付方法、避難経路、必要個数を別々に確認した後で、一枚の図として整合するかを見ます。一つの記号だけが正しくても、使用者がそこへ到達できない、器具を展開できない、固定先が不適切、といった欠陥があれば設計として成立しません。
②:部品・条件を比較する
最初に図面の階・用途・主要な避難経路を把握し、次に避難器具の位置と向きを確認します。その後で取付具・固定ベース・アンカーの記号を追い、荷重を受ける躯体まで連続しているかを見ます。経路と固定を一度に見ようとせず、二周に分けて読むのが確実です。
③:設問を解く手順
欠陥の是正では、器具名だけを別のものへ差し替えるのではなく、なぜその位置や固定が不適切なのかを言葉にします。避難経路をふさぐ、開口部から展開できない、支持部へ荷重が伝わらない、必要個数が不足する、といった原因に対応する修正を選びます。
●:引っかけを避ける確認
問題を解くときは、①用途と階、②避難経路、③器具の種類と位置、④固定経路、⑤個数と例外、の順でチェックします。複数の誤りがありそうでも、一つずつ根拠を図面上へ戻せば、正しい是正案を選べます。総合問題ほど、前の単元の判断順をそのまま使うことが近道です。
この講義では、用途・避難経路・固定経路を統合して図面の欠陥を是正することを目標にします。
収容人員を求める計算と、避難器具の設置義務・必要個数を決める判定は分けて考えます。次の確認問題では、用途・階・階段の条件から適用する基準を選び、式と単位を添えて説明してみましょう。
法令に基づく学習用確認問題
以下の3問は、法令の使い方を学ぶために条件を独自に設定した例題です。過去問の原文を再現したものではありません。各問に示す条件だけで計算・判定できます。避難器具の設置個数の減少・設置免除・特例は適用しないものとします。
【確認問題1/3】飲食店の収容人員と必要個数
条件
・建物は地上3階建てで、全館が飲食店(消防法施行令別表第1の(三)項ロ)です。
・対象は3階で、避難階は1階です。3階は無窓階ではありません。
・3階から避難階へ通じる直通階段は2つあります。
・3階の従業者は10人、固定式のいす席を設けていない客席部分の床面積は180㎡です。ほかの客席部分はありません。
問
3階の収容人員を求めてください。次に、避難器具の設置義務の有無と、必要となる最小個数を答え、それぞれの根拠を記述してください。
【確認問題2/3】事務所の階段条件と適応器具
条件
・建物は地上4階建てで、全館が事務所(消防法施行令別表第1の(十五)項)です。
・対象は3階で、避難階は1階です。3階は無窓階ではありません。
・3階から避難階へ通じる屋内の直通階段は1つだけで、ほかに地上へ直通する階段はありません。
・3階は階段へ通じる一体の区画で、従業者は16人、主として従業者以外の者が使用する部分の床面積は42㎡です。
問
3階の収容人員を求め、避難器具の設置義務の有無と必要となる最小個数を答えてください。また、この階で緩降機を使用できるかを、消防法施行令第25条の適応器具の表から判定してください。開口部などの具体的な設置位置は、この問の判定対象に含めません。
【確認問題3/3】緩降機の操作面積
条件
・対象は全館が事務所の建物の3階で、避難階は1階、収容人員は30人です。避難階へ通じる屋内の直通階段は1つだけです。
・この階に避難器具の設置義務があり、緩降機を設けることは確認済みとします。
・器具の水平投影面積を除いて確保できる、長方形の操作用の床面を比較します。
・案A:0.8m × 0.7m
・案B:1.2m × 0.5m
・両案とも段差や物品による操作上の支障はなく、開口部・降下空間など、操作面積以外の基準は満たしています。
問
各案の操作面積を計算し、面積と各辺の長さの基準をともに満たすかを判定してください。適合しない案は、満たしていない条件を説明してください。
消防設備士「過去問テスト」は、その名の通り“過去に出た問題” のテストです。
ブログでお馴染みの管理人が過去問に関する情報収集を積み重ね、その中からピックアップして過去問ベースの模擬試験を作成したものです。

上記以外に新傾向問題の情報など提供あり次第、解説を毎年追記して更新しています。これから消防設備士の試験を受けられる方は是非ご覧下さい。
次の学習
