学習範囲:実技(製図)|収容人員と設置個数の計算
最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)ショップの消防設備士「過去問テスト」で毎年更新しています。
併せて、ご参照ください。
①:収容人員と設置個数の計算の判断軸
収容人員と設置個数の計算は、最初に「誰を数えるか」と「何を何個置くか」を分けると整理できます。収容人員は防火対象物の用途・面積・従業者などの条件から求め、避難器具の個数は、その結果と設置基準を対応させて決めます。計算途中の人数を、そのまま器具数と取り違えないことが第一歩です。
②:部品・条件を比較する
問題文を読んだら、用途区分、階、面積又は人数、設置対象となる器具、の順に線を引きます。同じ建物でも階によって必要な器具が変わるため、合計人数だけで判断してはいけません。基準を適用する単位が建物全体か、階か、区画かを確かめます。
③:設問を解く手順
数値問題では、端数処理と「以上」「未満」の境目が引っかけになります。計算式を一度書いた後、求めた値が人数なのか個数なのか、単位を横に添えます。不要な器具を足し込む誤りも、対象階を戻れば防げます。
●:引っかけを避ける確認
解答の手順は、①用途と対象階、②収容人員の根拠、③設置基準、④必要個数、⑤例外条件、です。選択肢の数字だけを比べず、どの条件を使ってその数になったかを説明できる形で計算しましょう。
この講義では、収容人員と設置個数を、適用単位から順に計算することを目標にします。
ここで扱う条件は、単独の語句として覚えるのではなく、器具又は図面のどこに関係するかを結び付けて確認します。選択肢を読んで違和感があれば、対象・位置・働きの三点へ戻り、根拠を一つずつ照合してください。
過去問で確認
【確認問題1/4】病院の収容人員・設置個数
次の算定条件から収容人員を求め、避難器具の必要最少個数を判定してください。計算式も示しましょう。
条件
・用途:令別表第一(6)項イ(病院)
・対象階:6階
・建築条件:特定主要構造部を耐火構造とした建築物
・階段条件:建築基準法施行令第123条第1項の避難階段が2以上
・従業者 24人
・病床 6床×11室=66人
・待合室 90㎡÷3㎡=30人
【確認問題2/4】飲食店の収容人員・設置個数
次の算定条件から収容人員を求め、避難器具の必要最少個数を判定してください。計算式も示しましょう。
条件
・用途:令別表第一(3)項ロ(飲食店)
・対象階:3階
・建築条件:特定主要構造部を耐火構造とした建築物
・階段条件:建築基準法施行令第123条第1項の避難階段が2以上
・客席条件:固定席なし
・従業者 120人
・客席面積 540㎡
・540㎡÷3㎡=180人
【確認問題3/4】飲食店の収容人員・設置個数
次の算定条件から収容人員を求め、避難器具の必要最少個数を判定してください。計算式も示しましょう。
条件
・用途:令別表第一(3)項ロ(飲食店)
・対象階:6階
・建築条件:特定主要構造部を耐火構造とした建築物
・階段条件:建築基準法施行令第123条第1項の避難階段が2以上
・客席条件:固定席なし
・従業者 59人
・客席面積 483㎡
・483㎡÷3㎡=161人
【確認問題4/4】事務所の収容人員・設置個数
次の算定条件から収容人員を求め、避難器具の必要最少個数を判定してください。計算式も示しましょう。
条件
・用途:令別表第一(15)項(事務所)
・対象階:6階
・建築条件:特定主要構造部を耐火構造とした建築物
・階段条件:建築基準法施行令第123条第1項に規定する屋内避難階段が3か所ある。ただし、いずれも規則第26条第2項の減算対象条件を満たさない
・収容人員 650人
・650人÷600人
・端数を切り上げ
消防設備士「過去問テスト」は、その名の通り“過去に出た問題” のテストです。
ブログでお馴染みの管理人が過去問に関する情報収集を積み重ね、その中からピックアップして過去問ベースの模擬試験を作成したものです。

上記以外に新傾向問題の情報など提供あり次第、解説を毎年追記して更新しています。これから消防設備士の試験を受けられる方は是非ご覧下さい。
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