(11)項 神社・寺院・教会等
定義
神社、寺院、教会その他これらに類するものとは、宗教の教養をひろめ、儀式行事を行い及び信者を教化育成することを目的とする施設をいう。
1 車両の停車場とは、鉄道車両の駅舎(プラットホームを含む。)、バスターミナルの建築物等をいうが、旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限定されるものであること。
2 船舶又は航空機の発着場とは、船舶の発着するふ頭、航空機の離着陸する空港施設等をいうが、旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限定されるものであること。
該当用途例
・斎場
・納骨堂
・修道院
・聖堂
・礼拝堂
補足説明事項
1 一般的に宗教法人法(昭和 26 年法律第 126 号)第 2 条に定める宗教団体の施設が該当する。
2 結婚式の披露宴会場で独立性が高く、かつ、常勤の従業員を有し、営利企業としての営業を常態としているもの又は、檀家、信徒以外の不特定多数の者を対象として宴会等を行うものは、本項には該当しない。
3 葬儀を行うための斎場については、宗教上の儀式的な要素が強いことから本項として取り扱う。なお、葬儀以外の多目的用途に供される場合が明らかな場合は、 (1)項ロ等として扱う。
4 庫裡とは、僧侶の居住する場所をいい、本項として扱う。