(17)項 重要文化財建造物
定義
文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に 関する法律(昭和 8 年法律第 43 号)の規定によって重要美術品として認定された建造物
1 重要文化財とは、建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの並びに考古資料及び学術上価値の高い歴史資料のうち、重要なもので文部科学大臣が指定したものをいう。
2 重要有形民俗文化財とは、衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家具その他の物件で、我が国民の生活の推移のため欠くことのできない有形のもののうち特に重要なもので文部科学大臣が指定したものをいう。
3 史跡とは、貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で、我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもののうち重要なもので文部科学大臣が指定したものをいう。
4 重要な文化財とは、重要文化財、重要有形民俗文化財及び史跡以外の文化財のうち重要なもので、その所在する地方公共団体が指定したもの。
5 国宝とは、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものとして文部科学大臣が指定したもの。
補足説明事項
本項の防火対象物は建造物に限られるもので、建造物とは土地に定着する工作物一般を指し、建築物、独立した門塀等が含まれるものであること。