+ 【目次】防火対象物一覧(※クリックで展開)
- (1)項イ 劇場・映画館・演芸場・観覧場
- (1)項ロ 公会堂・集会場
- (2)項イ キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・その他これらに類するもの
- (2)項ロ 遊技場・ダンスホール
- (2)項ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗・その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
- (2)項ニ カラオケボックス・その他遊興のための設備又は物品を個室において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
- (3)項イ 待合・料理店・その他これらに類するもの
- (3)項ロ 飲食店
- (4)項 百貨店・マーケット・その他の物品販売業を営む店舗・展示場
- (5)項イ 旅館・ホテル・宿泊所・その他これらに類するもの
- (5)項ロ 寄宿舎・下宿・共同住宅
- (6)項イ 病院・診療所
- (6)項ロ 老人短期入所施設等
- (6)項ハ 老人デイサービスセンター等
- (6)項二 幼稚園・特別支援学校
- (7)項 小学校・中学校・高等学校・大学等
- (8)項 図書館・博物館・美術館
- (9)項イ 公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場等
- (9)項ロ 一般の公衆浴場
- (10)項 車両の停車場・船舶・航空機の発着場
- (11)項 神社・寺院・教会等
- (12)項イ 工場・作業場
- (12)項ロ 映画スタジオ・テレビスタジオ
- (13)項イ 自動車車庫・駐車場
- (13)項ロ 飛行機・回転翼航空機の格納庫
- (14)項 倉庫
- (15)項 前各項に該当しない事業場
- (16)項イ 複合用途防火対象物(特定用途部分を含む)
- (16)項ロ 複合用途防火対象物(特定用途部分を含まないもの)
- (16の2)項 地下街
- (16の3)項 準地下街
- (17)項 重要文化財建造物
- (18)項 延長50m以上のアーケード
- (19)項 市町村長の指定する山林
- (20)項 総務省令で定める舟車
目次
Toggle(6)項イ 病院・診療所
定義
医療施設をいう。
1 病院とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数の人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者 20 人以上の入院施設を有するものをいう。
2 診療所とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数の人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者 19 人以下の入院施設を有するものをいう。
3 助産所とは、助産師が公衆又は特定多数の人のため助産業務(病院又は診療所で行うものを除く。)を行う場所であって、妊婦、産婦又はじょく婦の入所施設を有しないもの又は 9 人以下の入所施設を有するものいう。
該当用途例
・医院
・クリニック
・人間ドック
補足説明事項
1 保健所は、地域における公衆衛生の向上及び増進を目的とする行政機関であって、本項には含まれず、 項として扱う。
+ クリックで詳細
2 あん摩、マッサージ、はり、きゅう、柔道整復等の施設は、(15)項として扱う。
3 (6)項イ に規定する「火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるもの」とは、次のいずれにも該当する体制を有する病院をいう。
①勤務させる医師、看護師、事務職員その他の職員の数が、病床数が 26 床以下のときは2、26 床を超えるときは2に 13 床までを増すごとに1を加えた数を常時下回らない体制
②勤務させる医師、看護師、事務職員その他の職員(宿直勤務を行わせる者を除く。)の数が、病床数が 60 床以下のときは2、60 床を超えるときは2に 60 床までを増すごとに2を加えた数を常時下回らない体制
4 (6)項イ ( i )に規定する「総務省令で定める診療科名」とは、次に掲げるもの以外のものをいう。
①肛門外科、乳腺外科、形成外科、美容外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、産科、婦人科
②上記 の診療科名と次に掲げる事項とを組み合わせたもの
ア 頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、血管、心臓血管、腎臓、脳神経、神経、血液、乳腺、内分泌若しくは代謝又はこれらを構成する人体の部位、器官、臓器若しくは組織若しくはこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能の一部であって、厚生労働省令で定めるもの
イ 男性、女性、小児若しくは老人又は患者の性別若しくは年齢を示す名称であって、これらに類するものとして厚生労働省令で定めるもの
ウ 整形、形成、美容、心療、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療若しくは疼痛緩和又はこれらの分野に属する医学的処置のうち、医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの
エ 感染症、腫瘍、糖尿病若しくはアレルギー疾患又はこれらの疾病若しくは病態に分類される特定の疾病若しくは病態であって、厚生労働省令で定めるもの
③歯科
④歯科と次に掲げる事項とを組み合わせたもの
ア 小児又は患者の年齢を示す名称であつて、これに類するものとして厚生労働省令で定めるもの
イ 矯正若しくは口腔外科又はこれらの分野に属する歯科医学的処置のうち、歯科医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの
※ 診療科名について、平成 20 年政令第 36 号による改正前の医療法施行令第3条の2に規定する診療科名(小児科、形成外科、美容外科、皮膚泌尿器科、こう門科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科、皮膚科、泌尿器科、産科及び婦人科を除く。)は 項イ ( i )に規定する「総務省令で定める診療科名」とみなす。
(6)項ロ 老人短期入所施設等
定義
老人、児童等の福祉援護施設のうち、主として自力避難困難な者が入所する施設をいう。
1 老人短期入所施設とは、65 歳以上の者であって、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった者等を短期間入所させ、養護することを目的とする施設をいう。
+ クリックで詳細
2 養護老人ホームとは、65 歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設をいう。
3 特別養護老人ホームとは、65 歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者を入所させ、養護することを目的とする施設をいう。
4 軽費老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)とは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームを除く。)で、補足説明事項1又は3に該当するものをいう。
5 有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)とは、老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもので、補足説明事項1又は3に該当するものをいう。
6 介護老人保健施設とは、要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をいう。
7 老人短期入所事業を行う施設(ショートスティ)とは、65 歳以上の者であって、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった者等を、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム等の施設に短期間入所させ、養護する事業を行うための施設をいう。
8 小規模多機能型居宅介護事業(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)とは、65 歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者につき、これらの者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、それらの者の選択に基づき、それらの者の居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜及び機能訓練等を供与する事業で、補足説明事項2又は3に該当するものをいう。
9 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設(認知症高齢者グループホーム)とは、65 歳以上の者であって、認知症であるために日常生活を営むのに支障がある者等が、共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行う事業を行うための施設をいう。
10 救護施設とは、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設をいう。
11 乳児院とは、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設をいう。
12 障害児入所施設とは、次の各区分に応じ、障害児を入所させ、次に定める支援を行う事を目的とする施設をいう。
①福祉型障害児入所施設
保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与
②医療型障害児入所施設
保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療
13 障害者支援施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。)とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、生活介護、自立訓練及び就労移行支援を行う施設で、補足説明事項7に該当するものをいう。
14 短期入所を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。)とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等の施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護等の便宜を供与するための施設で、補
足説明事項7に該当するものをいう。
15 共同生活援助を行う施設(障害者グループホーム)(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。)とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事等の介護、調理、洗濯又は掃除等の家事、生活等に関する相談又は助言、就労先その他関係機関との連
絡その他の必要な日常生活上の支援を供与する施設で、補足説明事項7に該当するものをいう。
該当用途例
・老人短期入所施設
+ クリックで詳細
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
・介護老人保健施設
・老人短期入所事業を行う施設(ショートスティ)
・小規模多機能型居宅介護事業(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)
・認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設(認知症高齢者グループホーム)
・救護施設
・乳児院
・障害児入所施設
・障害者支援施設
・短期入所を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。)
・共同生活援助を行う施設(障害者グループホーム)
補足説明事項
1 (6)項ロ(1)に規定する「避難が困難な要介護者を主として入居させるもの」とは、当該施設に入居する要介護状態区分(介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)第 7 条第 1 項の規定に基づき厚生労働省令で定める「要介護状態区分」をいう。)が 3 以上である者(以下「避難が困難な要介護者」という。)の割合が、施設全体の定員の半数以上のものをいう。
+ クリックで詳細
2 (6)項ロ(1)に規定する「避難が困難な要介護者を主として宿泊させるもの」とは、当該施設の宿泊サービスを利用する避難が困難な要介護者の割合が、当該施設の宿泊サービス利用者全体の半数以上のものをいう。
3 前1及び2における入所若しくは入居又は宿泊の状況について、利用者が比較的短期間に入れ替わる等の事情により用途が定まらない場合には、直近3ヶ月間の過半期間(日単位)以上において前1及び2の状況が認められるかどうかで判断すること。
4 (6)項ロ(1)に規定する「その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの」は前1から3までと同様に判断すること。
5 サービス付き高齢者向け住宅等(高齢者専用賃貸共同住宅等を含む。)、専ら高齢者に賃貸する共同住宅等のうち、当該施設を設置・運営している事業者又は当該事業者の委託を受けた外部事業者により、共用スペースにおける入浴や食事の提供等福祉サービスの提供が行われるもののうち、避難が困難な要介護者の割合が、
総居室数(居室の収容人員が2の場合は、居室数は2とする。)の半数以上を占めるものは本項として扱う。
6 通常の共同住宅等において、個別の世帯ごとに訪問介護等を受けている場合は、 (5)項ロとして扱う。
7 (6)項ロ に規定する「避難が困難な障害者等を主として入所させるもの」とは、障害支援区分(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)第 4 条第 4 項に定める「障害支援区分」をいう。)4以上の者が利用者の概ね8割を超えるものをいう。
(6)項ハ 老人デイサービスセンター等
定義
(6)項ロ以外の施設で、自力避難が困難な者が利用する可能性があることに加え、自力避難が困難とは言い難いものの、避難に当り一定の介助が必要とされる高齢者、障害者等が利用する蓋然性が高い施設をいう。
1 老人デイサービスセンターとは、65 歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者(養護者含む。)を通わせ、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導等の便宜を供与することを目的とする施設をいう。
+ クリックで詳細
2 軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)とは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームを除く。)のうち、避難が困難な要介護者を主として入居させるものを除く。
3 老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設をいう。
4 老人介護支援センターとは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の援助を総合的に行うことを目的とする施設をいう。
5 有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)とは、老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもののうち、避難が困難な要介護者を主として入居させるものを除く。
6 老人デイサービス事業を行う施設とは、65 歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者(養護者を含む。)等に特別養護老人ホーム、養護老人ホーム等の施設に通わせ、これらの者につき入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導等の便宜を供与する事業を行う施設をいう。
7 小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)とは、65 歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者につき、これらの者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、それらの者の選択に基づき、それらの者の居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜及び機能訓練等を供与する事業のうち、避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものを除く。
8 更生施設とは、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設をいう。
9 助産施設とは、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設をいう。
10 保育所とは、日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設をいう。
11 幼保連携型認定こども園とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、満3歳以上の子ども(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)に対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行う施設をいう。
12 児童養護施設とは、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設をいう。
13 児童自立支援施設とは、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設をいう。
14 児童家庭支援センターとは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、児童福祉司等による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整等の援助を総合的に行うことを目的とする施設をいう。
15 一時預かり事業とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
16 家庭的保育事業とは、乳児又は幼児であつて、市町村が認めるものについて、家庭的保育者(児童福祉法第6条の3第9項に定める「家庭的保育者」をいう。)の居宅その他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業をいう。
17 児童発達支援センターとは、次の各区分に応じ、障害児を日々保護者の下から通わせ、次に定める支援を提供する事を目的とする施設をいう。
①日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練
②日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療
18 情緒障害児短期治療施設とは、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設をいう。
19 児童発達支援を行う施設とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設をいう。
20 放課後等デイサービスを行う施設とは、学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 1 条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する施設をいう。
21 身体障害者福祉センターとは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設をいう。
22 障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、生活介護、自立訓練及び就労移行支援を行う施設のうち、避難が困難な障害者等を主として入所させるものを除く。
23 地域活動支援センターとは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な便宜を供与する施設をいう。
24 福祉ホームとは、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設をいう。
25 生活介護を行う施設とは、常時介護を必要とする障害者につき、主として昼間において、入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他身体機能又は生活能力の向上のために必要な便宜を供与する施設いう。
26 短期入所を行う施設(短期入所等施設を除く。)とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等の施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護等の便宜を供与するための施設のうち、避難が困難な障害者等を主として入所させるものを除く。
27 自立訓練を行う施設とは、障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、一定の期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与することを行う施設をいう。
28 就労移行支援を行う施設とは、就労を希望する障害者につき、一定の期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与する施設をいう。
29 就労継続支援を行う施設とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与する施設をいう。
30 共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ又は食事等の介護、調理、洗濯又は掃除等の家事、生活等に関する相談又は助言、就労先その他関係機関との連絡その他の必要な日常生活上の支援を供与する施設のうち、避難が困難な障害者等を主として入所させるものを除く。
該当用途例
・老人デイサービスセンター
+ クリックで詳細
・軽費老人ホーム(ロ に掲げるものを除く。)
・老人福祉センター
・老人介護支援センター
・老人デイサービス事業を行う施設
・老人短期入所事業を行う施設(ショートスティ)
・小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ に掲げるものを除
く。)
・更生施設
・助産施設
・保育所
・幼保連携型認定こども園
・児童養護施設
・児童自立支援施設
・児童家庭支援センター
・一時預かり事業
・家庭的保育事業
・児童発達支援センター
・情緒障害児短期治療施設
・児童発達支援を行う施設
・放課後等デイサービスを行う施設
・身体障害者福祉センター
・障害者支援施設(ロ に掲げるものを除く。)
・地域活動支援センター
・福祉ホーム
・生活介護を行う施設
・短期入所を行う施設(短期入所等施設を除く。)
・自立訓練を行う施設
・就労移行支援を行う施設
・就労継続支援を行う施設
・共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
補足説明事項
1 サービス付き高齢者向け住宅等(高齢者専用賃貸共同住宅等を含む。)、専ら高齢者に賃貸する共同住宅等のうち、当該施設を設置・運営している事業者又は当該事業者の委託を受けた外部事業者により、共用スペースにおける入浴や食事の提供等福祉サービスの提供が行われるもののうち、 (6)項ロに掲げる以外のものは本項として扱う。
2 保育ママと称する家庭的保育事業が行われる施設(通常は保育者の居宅)は、本項として扱う。
(6)項二 幼稚園・特別支援学校
定義
幼児又は身体上若しくは精神上障害のある者の教育施設をいう。
1 幼稚園とは、幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とする学校をいう。
2 特別支援学校とは、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校をいう。
該当用途例
・幼稚園
・特別支援学校
補足説明事項
幼稚園とは、地方公共団体の認可に関わりなく、その実態が幼児の保育を目的として設けられた施設で足りるものであること。