消防法

【令別表第1】防火対象物の用途とは?プロなら暗記しよう【判定例一覧】

防火対象物 用途判定

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目次

(6)項イ 病院・診療所

病院

定義

医療施設をいう。

1 病院とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数の人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者 20 人以上の入院施設を有するものをいう。
2 診療所とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数の人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者 19 人以下の入院施設を有するものをいう。
3 助産所とは、助産師が公衆又は特定多数の人のため助産業務(病院又は診療所で行うものを除く。)を行う場所であって、妊婦、産婦又はじょく婦の入所施設を有しないもの又は 9 人以下の入所施設を有するものいう。

 

該当用途例

・医院
・クリニック
・人間ドック

 

補足説明事項

1 保健所は、地域における公衆衛生の向上及び増進を目的とする行政機関であって、本項には含まれず、 項として扱う。

 

(6)項ロ 老人短期入所施設等

車いす

定義

老人、児童等の福祉援護施設のうち、主として自力避難困難な者が入所する施設をいう。

1 老人短期入所施設とは、65 歳以上の者であって、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった者等を短期間入所させ、養護することを目的とする施設をいう。

 

該当用途例

・老人短期入所施設

 

補足説明事項

1 (6)項ロ(1)に規定する「避難が困難な要介護者を主として入居させるもの」とは、当該施設に入居する要介護状態区分(介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)第 7 条第 1 項の規定に基づき厚生労働省令で定める「要介護状態区分」をいう。)が 3 以上である者(以下「避難が困難な要介護者」という。)の割合が、施設全体の定員の半数以上のものをいう。

 

(6)項ハ 老人デイサービスセンター等

身障者優先パーキング

定義

(6)項ロ以外の施設で、自力避難が困難な者が利用する可能性があることに加え、自力避難が困難とは言い難いものの、避難に当り一定の介助が必要とされる高齢者、障害者等が利用する蓋然性が高い施設をいう。

1 老人デイサービスセンターとは、65 歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者(養護者含む。)を通わせ、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導等の便宜を供与することを目的とする施設をいう。

 

該当用途例

・老人デイサービスセンター

 

補足説明事項

1 サービス付き高齢者向け住宅等(高齢者専用賃貸共同住宅等を含む。)、専ら高齢者に賃貸する共同住宅等のうち、当該施設を設置・運営している事業者又は当該事業者の委託を受けた外部事業者により、共用スペースにおける入浴や食事の提供等福祉サービスの提供が行われるもののうち、 (6)項ロに掲げる以外のものは本項として扱う。
2 保育ママと称する家庭的保育事業が行われる施設(通常は保育者の居宅)は、本項として扱う。

 

(6)項二 幼稚園・特別支援学校

幼稚園

定義

幼児又は身体上若しくは精神上障害のある者の教育施設をいう。

1 幼稚園とは、幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とする学校をいう。
2 特別支援学校とは、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校をいう。

 

該当用途例

・幼稚園
・特別支援学校

 

補足説明事項

幼稚園とは、地方公共団体の認可に関わりなく、その実態が幼児の保育を目的として設けられた施設で足りるものであること。

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管理人

【経歴】鈴鹿高専材料工学科 ⇒ 静岡大学工学部(3年次編入学) ⇒ 院 ⇒ 鈴与㈱ ⇒ 某A防災㈱ ⇒ 青木マーケ㈱※独立
【保有資格】消防設備士全類・危険物取扱者全類・第二種電気工事士・工事担任者(AI・DD総合種)・第三種電気主任技術者
【主な活動】月刊誌「電気と工事(オーム社)」コラム執筆・ブログ(月間40万PV)・YouTubeチャンネル「強欲な青木&消防設備士」の動画作成

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