消防法

【令別表第1】防火対象物の用途とは?プロなら暗記しよう【判定例一覧】

防火対象物 用途判定

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目次

(8)項 図書館・博物館・美術館

図書館

定義

資料を保存する施設をいう。

1 図書館とは、図書、記録その他必要な資料を収集し又は整理し保存して、一般の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリェーション等に資することを目的とする施設をいう。
2 博物館、美術館とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し又は展示して教育的配慮のもとに、一般利用に供し、その教養、調査研究、レクリェーション等に資することを目的とする施設をいう。
3 その他これらに類するものとは、博物館法で定める博物館又は図書館法で定める図書館以外のもので、図書館又は博物館と同等のものをいう。

 

該当用途例

・郷土館
・記念館
・文学館
・科学館
・点字図書館

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管理人

【経歴】鈴鹿高専材料工学科 ⇒ 静岡大学工学部(3年次編入学) ⇒ 院 ⇒ 鈴与㈱ ⇒ 某A防災㈱ ⇒ 青木マーケ㈱※独立
【保有資格】消防設備士全類・危険物取扱者全類・第二種電気工事士・工事担任者(AI・DD総合種)・第三種電気主任技術者
【主な活動】月刊誌「電気と工事(オーム社)」コラム執筆・ブログ(月間40万PV)・YouTubeチャンネル「強欲な青木&消防設備士」の動画作成

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