【消防関係法令②】特殊消防用設備等の認定・性能評価|消防設備士甲種特類【過去問】

【消防関係法令②】特殊消防用設備等の認定・性能評価|消防設備士甲種特類【過去問】

強欲な青木
特殊消防用設備等は、認定までの順番が混ざります。

性能評価、結果通知、認定申請、認定の順に並べます。変更と点検は別の手続です。
消防設備士



認定の定義

特殊消防用設備等は、通常の技術基準によらない設備でも、同等以上の性能を個別に認める制度です。

性能評価から認定まで

性能評価を受ける者は評価機関へ申請します。評価機関は結果を申請者へ通知し、申請者はその結果を添えて総務大臣へ認定申請します。評価機関が総務大臣へ評価結果を通知する制度ではありません。

特殊消防用設備等の性能評価から認定と変更手続までの流れ

引っかけ①:変更と検査

軽微でない計画変更は、変更しようとする前に総務大臣の承認を受けます。軽微な変更は変更後に消防長又は消防署長へ届け出ます。工事完了後は消防長又は消防署長が設備等設置維持計画への適合を検査します。

【過去問】主題


特殊消防用設備等およびその性能評価に関する手続き等について消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1 特殊消防用設備等とは、通常用いる消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ設備等設置維持計画に従って設置し、および維持するものとして総務大臣の認定を受けたものをいう。

2  市町村は、その地方の気候または風土の特殊性により、防火の目的を充分に達し難いと認めるときは条例で消防用設備等の技術上の基準に関する政令またはこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができるとされているが、設備等設置維持計画に関してはこの対象外である。

3 特殊消防用設備等の認定を受けようとする者は、あらかじめ日本消防検定協会または法人であって総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価を受けなければならない。

4 日本消防検定協会または法人であって総務大臣の登録を受けたものは、特殊消防用設備等の性能評価の申請があったときは、当該申請に係る性能評価を行い、その結果を総務大臣に通知しなければならない。




総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等の認定の失効および変更手続きに関する次の記述のうち消防法令上、正しいものの組合せはどれか。

ア 消防長または消防署長は、特殊消防用設備等が設置等設置維持計画に従って維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の特殊消防用設備等の認定の効力を失わせることができる。

イ 認定を受けた防火対象物の関係者は、特殊消防用設備等に係る設置等設置維持計画の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、総務大臣の承認を受けなければならない。

ウ 認定を受けた防火対象物の関係者は、特殊消防用設備等の総務省令で定める軽微な変更をしたときは総務省令で定めるところにより、その旨を消防長または消防署長に届け出なければならない。

エ 総務大臣は、偽りその他不正な手段により特殊消防用設備等の認定を受けたことが判明したときは、当該認定の効力を失わせることができる。

1 ア・イ のみ

2 ア・エ のみ

3 イ・ウ のみ

4 ウ・エ のみ




消防用設備等または特殊消防用設備等の点検に関して消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし規則第31条の6第4項の規定に基づく、消防庁長官が定める事由により点検等の範囲を延長する措置は考慮しないものとする。

1 防火対象物の関係者は、当該防火対象物における特殊消防用設備等の点検を行った結果を、維持台帳に記録するとともに、消防庁長官に報告しなければならない。

2 防火対象物の関係者は、当該防火対象物における特殊消防用設備等の点検を設備等設置維持計画に定める期間ごとに行わなければならない。

3 防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等の点検を、種類および点検内容に応じて1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。

4 防火対象物の関係者は、当該防火対象物における特殊消防用設備等の点検を、特殊消防用設備点検資格者に行わせることができる、。




特殊消防用設備等およびその性能評価に関する手続き等について消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

1 特殊消防用設備等の認定を受けようとする者は、あらかじめ設備等設置維持計画について関係消防長または関係消防署長の承認を得たのち、日本消防検定協会または法人であって総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価を受けなければならない。

2 性能評価を受けようとする者は、申請書に設備等設置維持計画その他必要な書類を添えて、日本消防検定協会または法人であって総務大臣の登録を受けたものに申請しなければならない。

3 日本消防検定協会または総務大臣の登録を受けた法人は、特殊消防用設備等の性能評価の申請があったときは、当該申請に係る性能評価を行い、その結果を総務大臣に通知しなければならない。

4 市町村は、条例で消防用設備等の技術上の基準に関する政令またはこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができるとされており、設備等設置維持計画もこの対象となる。




総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等の認定の失効および変更手続きについて消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

1 日本消防検定協会または法人であって総務大臣の登録を受けたものは、偽りその他不正な手段により特殊消防用設備等の認定を受けたことが判明したときは、当該認定の効力を失わせなければならない。

2 消防長または消防署長は、特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従って維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の特殊消防用設備等の認定の効力を失わせなければならない。

3 認定を受けた者は、特殊消防用設備等に係る設備等設置維持計画の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、総務大臣の承認を受けなければならない。

4 認定を受けた者は、特殊消防用設備等の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、総務大臣に届出なければならない。




特殊消防用設備等の検査に関する次の記述において、文中の【 】に当てはまる語句として消防法令上、正しいものの組合せはどれか。

「【ア】は、特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した旨の届出があったときは遅滞なく、設置された特殊消防用設備等が【イ】に適合しているかどうかを検査しなければならない。」

【ア】

【イ】

1

総務大臣

設備等技術基準

2

消防長または消防署長

設備等技術基準

3

総務大臣

設備等設置維持計画

4

消防長または消防署長

設備等設置維持計画




特殊消防用設備等に関する変更(軽微な変更を除く。)手続きについて消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

1 総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等を変更しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。

2 総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等を変更しようとするときは、消防長または消防署長の許可を受けなければならない。

3 総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等を変更しようとするときは、消防長または消防署長の承認を受けなければならない。

4 総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等を変更しようとするときは、総務大臣の承認を受けなければならない。




消防法令上、特殊消防用設備等の設置および維持に関する計画に記載する事項に該当しないものは、次のうちどれか。

1 防火対象物の概要に関すること。

2 特殊消防用設備等の性能に関すること。

3 防火対象物の点検結果の報告期間に関すること。

4 特殊消防用設備等の試験の実施に関すること。


まとめ

  • 問題文の条件を省略せず、主語・数値・対象を確認します。

それでは続いて【消防関係法令③】消火設備の設置基準|消防設備士甲種特類【過去問】へ進みます。