【過去問】特殊消防用設備等の認定・性能評価|消防設備士甲種特類【消防関係法令②】

【消防関係法令②】特殊消防用設備等の認定・性能評価|消防設備士甲種特類【過去問】

強欲な青木
性能評価と認定は、誰がどの順番で進めるん?

評価機関が性能を評価し、申請者が認定を申請します。認定後の変更と維持は、また別の場面として読みます。
消防設備士





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併せて、ご参照ください。

特殊消防用設備等の認定・性能評価は、特類固有の範囲です。免状や一般的な届出の制度用語に迷った場合だけ、共通法令講義で確認してください。

①:特殊消防用設備等は、性能・計画・認定をそろえる

特殊消防用設備等は、通常の技術基準によらない設備を単に認める制度ではありません。通常用いる消防用設備等と同等以上の性能をもち、設備等設置維持計画に従って設置・維持するものとして認定を受けます。性能、計画、認定の三つがそろう点が、通常の仕様規定に従う設備との違いです。

設備等設置維持計画には、防火対象物の概要、特殊消防用設備等の性能と設置方法、試験の実施、点検基準・点検期間、点検結果の報告期間などを記載します。報告期間は「防火対象物の点検結果」ではなく、「特殊消防用設備等の点検結果」に結び付きます。

区分 同等以上を確かめる主体 手続の特徴
通常用いられる消防用設備等 法令の仕様・設置基準 政令・省令の技術基準に従う
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 消防長又は消防署長 客観的な検証で性能を認める
特殊消防用設備等 評価機関の性能評価と総務大臣の認定 個別の設備等設置維持計画を前提にする

防火安全性能は、初期の火災拡大を抑制すること、安全な避難を支援すること、消防隊の活動を支援することに分けて考えます。設備名だけではなく、どの制度で性能を確かめるかを本文の主語と結び付けます。

②:性能評価から認定までの役割

性能評価を受ける者は評価機関へ申請します。評価機関は結果を申請者へ通知し、申請者はその結果を添えて総務大臣へ認定申請します。評価機関が認定する、又は評価結果を総務大臣へ通知する、という流れにはなりません。

特殊消防用設備等の性能評価から認定と変更手続までの流れ
場面 主体 相手方・結論
性能評価 評価機関 結果を申請者へ通知する
認定申請 申請者 評価結果と計画を添えて総務大臣へ申請する
認定 総務大臣 特殊消防用設備等として認定する

組合せ問題でも、評価、通知、申請、認定を一文ごとに読みます。名称が正しくても、行為者又は相手方がずれればその文は誤りです。

③:認定後は、変更と維持の場面を分ける

軽微でない計画変更は、変更しようとする前に総務大臣の承認を受けます。軽微な変更は変更後に消防長又は消防署長へ届け出ます。工事が完了した後には、消防長又は消防署長が設備等設置維持計画への適合を検査します。

認定後の維持では、防火対象物の関係者が計画に定める期間ごとに特殊消防用設備等を点検し、結果を維持台帳へ記録して、計画に定める報告期間ごとに消防長又は消防署長へ報告します。資格者に点検を行わせることはあっても、記録・報告まで資格者の固有の義務に置き換わるわけではありません。選択肢では、認定の場面なのか、完了後の検査なのか、維持段階の点検結果の報告なのかを、同じ手続として混ぜないようにします。

場面 確認する主体又は相手方
軽微でない変更 総務大臣の承認を変更前に受ける
軽微な変更 消防長又は消防署長へ変更後に届け出る
工事完了後 消防長又は消防署長が適合を検査する
維持段階 関係者が点検・記録し、消防長又は消防署長へ報告する

強欲な青木
矢印の向きと、変更の前後が分かればええんやな!

その通りです。では、過去問で評価機関、申請者、総務大臣、消防長又は消防署長の役割を確かめましょう。
消防設備士

【過去問】特殊消防用設備等の認定・性能評価


特殊消防用設備等およびその性能評価に関する手続き等について消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1 特殊消防用設備等とは、通常用いる消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ設備等設置維持計画に従って設置し、および維持するものとして総務大臣の認定を受けたものをいう。

2  市町村は、その地方の気候または風土の特殊性により、防火の目的を充分に達し難いと認めるときは条例で消防用設備等の技術上の基準に関する政令またはこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができるとされているが、設備等設置維持計画に関してはこの対象外である。

3 特殊消防用設備等の認定を受けようとする者は、あらかじめ日本消防検定協会または法人であって総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価を受けなければならない。

4 日本消防検定協会または法人であって総務大臣の登録を受けたものは、特殊消防用設備等の性能評価の申請があったときは、当該申請に係る性能評価を行い、その結果を総務大臣に通知しなければならない。




総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等の認定の失効および変更手続きに関する次の記述のうち消防法令上、正しいものの組合せはどれか。

ア 消防長または消防署長は、特殊消防用設備等が設置等設置維持計画に従って維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の特殊消防用設備等の認定の効力を失わせることができる。

イ 認定を受けた防火対象物の関係者は、特殊消防用設備等に係る設置等設置維持計画の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、総務大臣の承認を受けなければならない。

ウ 認定を受けた防火対象物の関係者は、特殊消防用設備等の総務省令で定める軽微な変更をしたときは総務省令で定めるところにより、その旨を消防長または消防署長に届け出なければならない。

エ 総務大臣は、偽りその他不正な手段により特殊消防用設備等の認定を受けたことが判明したときは、当該認定の効力を失わせることができる。

1 ア・イ のみ

2 ア・エ のみ

3 イ・ウ のみ

4 ウ・エ のみ




消防用設備等または特殊消防用設備等の点検に関して消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし規則第31条の6第4項の規定に基づく、消防庁長官が定める事由により点検等の範囲を延長する措置は考慮しないものとする。

1 防火対象物の関係者は、当該防火対象物における特殊消防用設備等の点検を行った結果を、維持台帳に記録するとともに、消防庁長官に報告しなければならない。

2 防火対象物の関係者は、当該防火対象物における特殊消防用設備等の点検を設備等設置維持計画に定める期間ごとに行わなければならない。

3 防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等の点検を、種類および点検内容に応じて1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。

4 防火対象物の関係者は、当該防火対象物における特殊消防用設備等の点検を、特殊消防用設備点検資格者に行わせることができる、。




特殊消防用設備等およびその性能評価に関する手続き等について消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

1 特殊消防用設備等の認定を受けようとする者は、あらかじめ設備等設置維持計画について関係消防長または関係消防署長の承認を得たのち、日本消防検定協会または法人であって総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価を受けなければならない。

2 性能評価を受けようとする者は、申請書に設備等設置維持計画その他必要な書類を添えて、日本消防検定協会または法人であって総務大臣の登録を受けたものに申請しなければならない。

3 日本消防検定協会または総務大臣の登録を受けた法人は、特殊消防用設備等の性能評価の申請があったときは、当該申請に係る性能評価を行い、その結果を総務大臣に通知しなければならない。

4 市町村は、条例で消防用設備等の技術上の基準に関する政令またはこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができるとされており、設備等設置維持計画もこの対象となる。




総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等の認定の失効および変更手続きについて消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

1 日本消防検定協会または法人であって総務大臣の登録を受けたものは、偽りその他不正な手段により特殊消防用設備等の認定を受けたことが判明したときは、当該認定の効力を失わせなければならない。

2 消防長または消防署長は、特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従って維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の特殊消防用設備等の認定の効力を失わせなければならない。

3 認定を受けた者は、特殊消防用設備等に係る設備等設置維持計画の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、総務大臣の承認を受けなければならない。

4 認定を受けた者は、特殊消防用設備等の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、総務大臣に届出なければならない。




特殊消防用設備等の検査に関する次の記述において、文中の【 】に当てはまる語句として消防法令上、正しいものの組合せはどれか。

「【ア】は、特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した旨の届出があったときは遅滞なく、設置された特殊消防用設備等が【イ】に適合しているかどうかを検査しなければならない。」

【ア】

【イ】

1

総務大臣

設備等技術基準

2

消防長または消防署長

設備等技術基準

3

総務大臣

設備等設置維持計画

4

消防長または消防署長

設備等設置維持計画




特殊消防用設備等に関する変更(軽微な変更を除く。)手続きについて消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

1 総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等を変更しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。

2 総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等を変更しようとするときは、消防長または消防署長の許可を受けなければならない。

3 総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等を変更しようとするときは、消防長または消防署長の承認を受けなければならない。

4 総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等を変更しようとするときは、総務大臣の承認を受けなければならない。




消防法令上、特殊消防用設備等の設置および維持に関する計画に記載する事項に該当しないものは、次のうちどれか。

1 防火対象物の概要に関すること。

2 特殊消防用設備等の性能に関すること。

3 防火対象物の点検結果の報告期間に関すること。

4 特殊消防用設備等の試験の実施に関すること。


まとめ

  • 特殊消防用設備等は、性能・計画・認定をそろえて定義します。
  • 性能評価の結果は評価機関から申請者へ通知され、申請者が認定を申請します。
  • 軽微でない変更は変更前の承認、軽微変更は変更後の届出です。
  • 検査、点検、点検結果の報告は主体と相手方を別々に判定します。

復習の導線

過去問を解き直すときは、各選択肢の先頭に「評価機関」「申請者」「総務大臣」「消防長等」のいずれかを書きます。主語が決まらない問題は「免状・講習・届出・命令・防火管理」の講義へ、設置対象と数値が混ざる問題は「消火設備の設置基準」または「警報・避難・消防活動設備の設置基準」へ戻ります。




強欲な青木
迷わずに回答できましたか?

もし、まだ自信がないのであれば繰り返し「過去問テスト」等を使って類題を解くことをオススメします!
消防設備士

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それでは続いて【過去問】消火設備の設置基準|消防設備士甲種特類【消防関係法令③】へ進みます。