消防法

【令別表第1】防火対象物の用途とは?プロなら暗記しよう【判定例一覧】

防火対象物 用途判定

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目次

(14)項 倉庫

倉庫

定義

倉庫とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物であって、物品の保管の用に供するものをいう。

1 自動車車庫とは、道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 2 条第 2 項で定める自動車(原動機付自転車を除く。)を、運行中以外の場合に専ら格納する施設をいう。
2 駐車場とは、自動車を駐車(客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障等その他の理由により継続的に停車)させる施設をいう。

 

該当用途例

・食品加工場
・自動車修理工場
・製造所
・集配センター

 

補足説明事項

農業を営む者が穀物類等の農作物、あるいは農機具等を収容する収納舎は、政令別表の防火対象物に該当しないものとする。

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【経歴】鈴鹿高専材料工学科 ⇒ 静岡大学工学部(3年次編入学) ⇒ 院 ⇒ 鈴与㈱ ⇒ 某A防災㈱ ⇒ 青木マーケ㈱※独立
【保有資格】消防設備士全類・危険物取扱者全類・第二種電気工事士・工事担任者(AI・DD総合種)・第三種電気主任技術者
【主な活動】月刊誌「電気と工事(オーム社)」コラム執筆・ブログ(月間40万PV)・YouTubeチャンネル「強欲な青木&消防設備士」の動画作成

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