消防法

【令別表第1】防火対象物の用途とは?プロなら暗記しよう【判定例一覧】

防火対象物 用途判定

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目次

(2)項イ キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・その他これらに類するもの

水割り

定義

主として洋式の客席において接待をし、又は客にダンスをさせる設備を有する施設をいう。

1 キャバレーとは、設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる施設をいう。
2 カフェーとは、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる施設をいう。
3 ナイトクラブとは、設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる施設をいう。
4 その他これらに類するものとは、バー、サロン、クラブ等主として洋風の設備を設けて客を接待して客に遊興又は飲食させる施設をいう。

 

該当用途例

・クラブ
・カフェバー
・サロン
・ホストクラブ
・パブ
・サパークラブ
・ディスコ

 

補足説明事項

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号、以下「風営法」という。) 第 2 条第 1 項第 1 号から 3 号までの適用を受ける「風俗営業」に該当するもの。または、これと同様の形態を有するものをいう。ただし、 (3)項イに掲げるものを除く。
2 スナック、喫茶店などで客席において客の接待をしないもの又は客にダンスをさせる設備を有しないものは、 (3)項ロに該当する。

 

(2)項ロ 遊技場・ダンスホール

ビリヤード場

定義

設備を設けて、不特定多数の客に遊技又はダンスをさせる施設をいう。

設備を設けて、不特定多数の客に遊技又はダンスをさせる施設をいう。
1 遊技場とは、設備を設けて、客に囲碁、将棋、麻雀、ボウリング、ビリヤード、パチンコその他の遊技又は競技を行わせる施設をいう。
2 ダンスホールとは、設備を設けて客にダンスをさせる施設をいう。

 

該当用途例

・碁会所、将棋道場
・雀荘、パチンコ店
・ビリヤード
・ゲームセンター
・ボウリング場
・スロットマシーン
・卓球場
・ゴルフ練習場(シミュレーション仕様のもの)
・ダンスホール
・ダンス教習所

 

補足説明事項

1 一般的に風営法第 2 条第 1 項第 4 号、 第 7 号及び第 8 号の適用を受ける「風俗営業」に該当するもの若しくは娯楽性の強い競技に該当するものをいう。ただし、飲食を主とするものは (3)項ロとして扱う。
2 主としてスポーツ的要素の強いテニス、スカッシュ(ラケットボール)、ジャズダンス、エアロビクス場などは(15)項として扱う。

 

(2)項ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗・その他これに類するものとして総務省令で定めるもの

店舗型性風俗特殊営業所の立入禁止(18歳未満)マーク

定義

風営法第 2条第 5項に規定されている性風俗関連特殊営業等を営む店舗及びその他これに類する施設をいう。

1 性風俗関連特殊営業等を営む店舗とは、性風俗関連特殊営業のうち店舗形態を有する風営法第 2条第 6項に定める店舗型性風俗特殊営業を行うものをいう。
2 その他これに類するものとして総務省令で定めるものとは、電話以外の情報通信に関する機器(映像機器等)を用いて異性を紹介する営業を営む店舗及び個室を設け、当該個室において異性以外の客に接触する役務を提供する営業を営む店舗をいう。

 

該当用途例

・ファッションヘルス(性的サービスあり)
・性感マッサージ(性的サービスあり)
・イメージクラブ
・SM クラブ
・ヌードスタジオ
・のぞき部屋
・ニューハーフヘルス
・セリクラ
・出会い系喫茶

 

補足説明事項

その他店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として定めるもの
1 性風俗関連特殊営業等を営む店舗のうち、店舗形態を有しないものは含まれない。
2 性風俗関連特殊営業のうち、ストリップ劇場( (1)項イ)、テレフォンクラブ及び個室ビデオ( (2)項ニ)、アダルトショップ( (4)項)、ラブホテル( (5)項イ)、ソープランド( (9)項イ)は、本項として扱わない。

 

(2)項ニ カラオケボックス・その他遊興のための設備又は物品を個室において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの

カラオケ

定義

遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する店舗をいう。

1 カラオケボックスとは、カラオケのための設備を客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗をいう。

2 その他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗とは、次に掲げるものをいう。
①個室(これに類する施設を含む。)において、インターネットを利用させ、又は漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗
②風営法第 2 条第 9 項に規定する店舗型電話異性紹介営業を営む店舗
③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和 59 年政令第 319 号)第 2 条第 1 号に規定する客の性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の映像を見せる興行の用に供する興行場

 

該当用途例

・カラオケボックス
・インターネットカフェ
・漫画喫茶
・複合カフェ
・テレフォンクラブ
・個室ビデオ

 

補足説明事項

一の防火対象物に、カラオケ等遊興のための設備又は物品を客に利用させる役務を提供する個室が複数のものをいい、当該個室が1のみのものは含まれない。

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管理人

【経歴】鈴鹿高専材料工学科 ⇒ 静岡大学工学部(3年次編入学) ⇒ 院 ⇒ 鈴与㈱ ⇒ 某A防災㈱ ⇒ 青木マーケ㈱※独立
【保有資格】消防設備士全類・危険物取扱者全類・第二種電気工事士・工事担任者(AI・DD総合種)・第三種電気主任技術者
【主な活動】月刊誌「電気と工事(オーム社)」コラム執筆・ブログ(月間40万PV)・YouTubeチャンネル「強欲な青木&消防設備士」の動画作成

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