【火災・防火・総合防災③】耐火・防火区画・階段|消防設備士甲種特類【過去問】

【火災・防火・総合防災③】耐火・防火区画・階段|消防設備士甲種特類【過去問】

強欲な青木
部材の耐火性能と、区画・階段が煙を遮る構造を分けます。

梁・柱・床・壁は、加熱時の変形と荷重支持の両方を確認します。
消防設備士



区画の目的

耐火構造は火災加熱を受けても一定時間、非損傷性・遮熱性・遮炎性などを保つことが求められます。防火区画は火炎と煙の拡大範囲を限定し、避難階段は安全な縦方向経路を確保します。

室・廊下・付室またはバルコニー・階段室・屋外の防火区画と特別避難階段の位置関係

階段と附室

鉄筋コンクリート部材はコンクリートの熱劣化、鉄筋温度、かぶり厚さ、熱膨張差が耐火性能に影響します。階段は屋内・屋外・特別避難階段で、開口部、附室、排煙、遮煙の条件が異なります。

引っかけ①:煙を止める引っかけ

防火戸の性能時間、はめごろし窓の位置、屋外階段と他の開口部の離隔、特別避難階段の附室条件を混ぜないことが要点です。対象となる階段形式を先に固定します。

【過去問】主題


鉄筋コンクリート構造(RC)部材の梁の火災時における正常について、最も不適当なものは次のうちどれか。

1 RC部材の耐火性は、断面寸法に大きく依存する。RC部材の断面が大きくなると、部材の内部では温度が上がらず、熱膨張変形が抑えられる。また、加熱の影響を受けない健全領域が大きいので、部材の耐力低下も抑えることができる。

2 火災を受けるRC部材は、コンクリートの熱膨張により伸びる。また、その伸びを周囲の部材が拘束するために、その部材には引張り応力が生じる。これを熱応力という。

3 火災時には、火災室の柱の両端部および梁の両端部に、大きな曲げモーメントが生じる。このうち柱の両端部の曲げモーメントは、梁の伸び出しと拘束によりせん断力が生じる為に発生する。

4 火災時に下からの加熱を受ける梁には、上下の温度差により下凸のたわみが生じる。この下凸のたわみが柱により端部で拘束されると端部に上凸の曲げが生じる。




避難階段および特別避難階段の構造について、最も適当なものは次のうちどれか。

1 屋内避難階段に通じる出入口には、避難上および防火上支障のない遮煙性能を有し、遮煙性能10分間の常時閉鎖式または随時閉鎖式の防火設備を設けなければならない。

2 屋外階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1㎥以内で、防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から2m以上の距離に設けなければならない。

3 特別避難階段において、階段室のバルコニーまたは附室に面する部分に窓を設ける場合にあっては、その面積は各々1㎡以内とし、かつ防火設備ではめごろし戸であるものを設けなければならない。

4 特別避難階段において、階段室にはバルコニーおよび附室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設ける場合にあっては、防火設備ではめごろし戸を設けなければならない。




建築基準法令に定められている特別避難階段の構造に関する記述として、最も不適当なものは次のうちどれか。

1 屋内から附室に通ずる出入口に遮煙性能を有する特定防火設備の扉を設けた。

2 附室の階段室以外の屋内に面する壁に、開口面積が1㎡の特定防火設備のはめごろしの窓を設けた。

3 階段室の屋外に面する壁に、開口面積が1㎡の防火設備のはめごろしの窓を設けた。

4 附室から階段室に通ずる出入口に遮煙性能を有する防火設備の扉を設けた。




建築基準法で定める防火区画について、最も不適当なものは次のうちどれか。

1 層間区画は、主として耐火構造・準耐火構造の床スラブなどの水平方向の部材や外壁のスパンドレルや袖壁などの垂直方向の部材で上下階の延焼拡大を防止するものである。

2 竪穴区画は階段・エレベーター・エスカレーター・アトリウム・吹抜き・ダクト・配管・電気シャフトなどの竪穴部分とその他の部分とを区画するものである。

3 面積区画は、火災規模の限定を目的として、一定床面積以内ごとに区画するものである。ただし劇場・映画館・・演劇場・観覧場・公会堂 ・体育館など、用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。

4 異種用途区画は、用途が著しく異なる部分に設けられる区画である。異種用途区画は、全て耐火構造とした床もしくは壁または防火設備で区画しなければならない。




建築基準法令に定められている特別避難階段の構造について、誤っているものは次のうちどれか。

1 階段室には、バルコニーおよび付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けてはならない。

2 階段室のバルコニーまたは付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けなければならない。

3 バルコニーおよび付室の、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設ける場合においては、はめごろし戸を設けなければならない。

4 屋内からバルコニーまたは付室に通じる出入口には特定防火設備を、バルコニーまたは付室からは階段室に通じる出入口には防火設備を設けなければならない。


まとめ

  • 問題文の条件を省略せず、主語・数値・対象を確認します。

それでは続いて【火災・防火・総合防災④】避難行動・避難経路・安全区画|消防設備士甲種特類【過去問】へ進みます。